| 就労資格証明書交付申請 |
就労資格証明書とは、在留外国人からの申請により、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
用途・目的により大きく分けて3パターン考えられます。
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証明内容 |
提出・提示先 |
主な目的・用途 |
| (1) |
現在勤務している会社の職務内容 |
現在勤務している会社 |
会社が外国人雇用を入管法上適法であることを確認・証明する |
| (2) |
現在勤務している会社の職務内容 |
転職しようとする会社 |
《転職の仕事探しをするときになど》
・転職先の会社が違法な外国人雇用にならないことの確認
・採用する外国人が可能な職務内容の把握
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| (3) |
転職先での職務内容 |
・転職しようとする会社
・転職先の会社
※試用期間中であること |
転職先での職務内容が適切であることの確認
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いずれの場合でも、入管法上は、就労資格証明書の交付を受ける義務はありませんが、特に表の(3)の様に、実際に転職したときや転職先が決まろうとするときに、転職先での職務内容についての就労資格証明書の交付申請をしておくメリットは大変大きいと考えられます。
交付申請して無事に就労資格証明書が交付されれば適法な転職であることが確認できますし、その後の在留資格更新のときには、通常更新と同様の取り扱いで審査を受けることができます。
交付申請しても就労資格証明書が交付されなかった場合は、そのまま就職してしまっては不法就労になることがわかりますので、職務内容の変更や他の会社への就職を検討するなど、対策を考えれば良いことになります。
就労資格証明書交付申請を行わずに転職し、在留期限が近づいたときに更新の申請をすると、入国管理局側としては、申請者(外国人)が転職したことを初めて知り、転職先の会社や転職先での職務(活動)内容が適切なのかどうかを一から審査することになります。
結局、提出資料も審査内容も同等になり、更新が不許可になった場合には、対策を講じて再申請する時間的余裕が足りなくなる可能性が高くなります。
外国人の方が転職するときには、就労資格証明書交付申請をしておくことをお勧めします。
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■ 基 本 料 金
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| 証明内容 |
報 酬 額(入管手数料込み) |
| 現在勤務中の会社での職務内容 |
22,000円 |
| 転職先の会社での職務内容 |
52,000円 |
| 相談料 |
30分毎に
4,000円
(申請業務をご依頼いただいた場合は、業務報酬に充当します)
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※・通訳・翻訳料が必要になる場合があります
・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。 |
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■ 必要書類(主なもの)
申請書(1通)
前勤務先の退職証明書・源泉徴収票
現在の勤務先の雇用契約書の写し(又は、採用通知書・在職証明書の写しでも等)
現在の勤務先の概要を明らかにする資料
謄本・直近の決算書・パンフレット等
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