電気工事業の手続き
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みなし登録電気工事業者
通知電気工事業者
みなし通知電気工事業者
 電気工事業を営もうとする者(法人及び個人)は、下記の表の区分により経済産業大臣または都道府県知事に電気工事業の登録、通知、又は届出をしなければなりません。
 
「みなし登録」や「みなし通知」と言う文言で誤解されている場合が非常に多いのですが、
建設業許可(電気工事業)を持っていても届出か通知の手続きが必要です

また、建設業許可を更新をしたときには、電気工事業登録も変更届出をしなければなりませんので、ご注意ください。
電気工事の種類 建設業許可 電気工事業者の種類 必要な手続
一般用電気工作物のみ又は
一般用・自家用電気工作物
なし 登録電気工事業者 登録
あり みなし登録電気工事業者 届出
自家用電気工作物のみ なし 通知電気工事業者 通知
あり みなし通知電気工事業者 通知

以下、「電気工事業者の種類」ごとに説明します。

お問い合せ
ご依頼は





 〒338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
登録電気工事業者
建設業許可を受けずに一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営む場合には、登録手続きが必要です。

申請先は、営業所が1つの都道府県内にある場合は、その都道府県の知事。2以上の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣となります。
具体的には、各自治体により異なりますので、県知事宛であっても県庁に行けば出来るとは限りませんので注意してください。

【当事務所へご依頼される場合の基本料金】
区分 主任電気工事士
の免状区分
行政書士報酬 申請手数料
新規登録 第1種電気工事士 31,500円 22,000円 53,500円
第2種電気工事士 34,650円 22,000円 56,650円
登録更新 ----------- 21,000円 12,000円 33,000円
変更届出 (変更事項)
・事業主氏名、法人名称
・事業主住所、法人所在地
・電気工事の種類
・法人の組織変更
15,750円 2,200円 17,950円
(変更事項)
・営業所名称
・営業所所在地
・主任電気工事士
・工事士資格
・法人代表者、役員
・営業所増設
15,750円 --- 15,750円
 登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。
 上記の他に交通費実費相当額をご請求させていただきます。
 遠方の場合は、日当をご請求させていただく場合があります。

【要件】
(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載が無く、重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第1種電気工事士または、第二種電気工事士(実務経験3年以上)の者を主任電気工事士としておくこと。
ただし、下記(3)の①~④に該当する者は、主任電気工事士とすることができない。
 
(3) 電気工事業法、電気工事士法第3条1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
電気工事業法第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
登録電気工事業者であって法人である者が、電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
電気工事業法第23条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者
(4) 法人であって、その役員のうちに上記(3)の①~④に該当する者がいないこと
登録申請に必要な書類】
申請先の自治体によって違う部分もありますが、概ね次のとおりです。
登録申請書
申請者の誓約書
主任電気工事士の誓約書
主任電気工事士の雇用証明書
備付器具明細書
登記簿謄本(法人の場合)、住民票抄本(個人の場合)
営業所位置図
主任電気工事士等の電気工事士免状の写し及び原本提示
実務経験証明書(主任電気工事士が第2種電気工事士の場合)
県収入証紙(22,000円)
申請者自身または申請者が法人の場合で、役員が主任電気工事士の場合は、③と④は不要
【器具の備付け】
 電気工事業者が営業所ごとに備える器具が定められていますが、上記の申請書類のなかで⑤備付器具明細書があることから(無い自治体もあります)、実質的には器具の備付は登録申請の要件の一つであると言えます。

自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所には、下記①~⑦を、一般用工作物に係る電気工事の業務を行う営業所には、下記①~③が必要です。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
【登録の有効期間】
登録の有効期間は5年間です。
更新手続きは、登録有効期間が満了する日の30日前から満了日までに行わなければなりません。

更新登録に必要な書類等は、概ね次のとおりです。
登録電気工事業者更新登録申請書・誓約書
主任電気工事士の誓約書・雇用証明書(従業員の場合)
登記簿謄本(法人の場合)、住民票抄本(個人の場合)
登録証
県収入証紙(12,000円)
【変更手続き等】
建設業の許可を更新した時、建設業許可を失ったとき、法人の組織変更や代表者の変更をした場合などは、所定の手続きをとらなければなりません。
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登録電気工事業者
通知電気工事業者
みなし通知電気工事業者
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お問い合せ
ご依頼は





 〒338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
みなし登録電気工事業者
 建設業許可を受けて一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営む場合には、届出手続きが必要です。。

 建設業許可を更新すると、変更届出も必要になるので注意してください。

 申請先は、営業所が1つの都道府県内にある場合は、その都道府県の知事。2以上の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣となります。
 具体的には、各自治体により異なりますので、県知事宛であっても県庁に行けば出来るとは限りませんので注意してください。

【当事務所へご依頼される場合の基本料金】
区分 主任電気工事士
の免状区分
行政書士報酬 申請手数料
新規届出 第1種電気工事士 31,500円 ------- 31,500円
第2種電気工事士 34,650円 ------- 34,650円
変更届出 15,750円 ------- 15,750円
 登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。
 上記の他に交通費実費相当額をご請求させていただきます。
 遠方の場合は、日当をご請求させていただく場合があります。

【要件】
(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載が無く、重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第1種電気工事士または、第二種電気工事士(実務経験3年以上)の者を主任電気工事士としておくこと。
ただし、下記(3)の①~④に該当する者は、主任電気工事士とすることができない。
 
(3) 電気工事業法、電気工事士法第3条1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
電気工事業法第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
登録電気工事業者であって法人である者が、電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
電気工事業法第23条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者
(4) 法人であって、その役員のうちに上記(3)の①~④に該当する者がいないこと
【登録申請に必要な書類】
申請先の自治体によって違う部分もありますが、概ね次のとおりです。
電気工事業開始届出書
主任電気工事士誓約書兼雇用証明書
実務経験証明書(主任電気工事士が第2種電気工事士の場合)
主任電気工事士等の電気工事士免状の写し及び原本提示
備付器具明細書
登記簿謄本(法人の場合)、住民票抄本(個人の場合)
営業所位置図
建設業許可通知書
建設業許可申請書の副本
【器具の備付け】
 電気工事業者が営業所ごとに備える器具が定められていますが、上記の申請書類のなかで⑤備付器具明細書があることから(無い自治体もあります)、実質的には器具の備付は登録申請の要件の一つであると言えます。

自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所には、下記①~⑦を、一般用工作物に係る電気工事の業務を行う営業所には、下記①~③が必要です。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
【登録の有効期間】
登録の有効期間は定められていません。
ただし、建設業許可を更新(5年)したときには、変更届出が必要です。

また、その他に法人の組織変更や営業所の変更、主任電気工事士についての変更などがあった場合には、それぞれの場合に応じた所定の手続きが必要になります。
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登録電気工事業者
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 〒338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
通知電気工事業者
 建設業許可を受けずに自家用電気工作物に係る電気工事を営む場合には、通知手続きが必要です。

 主任電気工事士の設置に関する定めがありません。

 申請先は、営業所が1つの都道府県内にある場合は、その都道府県の知事。2以上の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣となります。
 具体的には、各自治体により異なりますので、県知事宛であっても県庁に行けば出来るとは限りませんので注意してください。

【当事務所へご依頼される場合の基本料金】
区分 行政書士報酬 申請手数料
新規通知 31,500円 ------- 31,500円
変更届出 15,750円 ------- 15,750円
 登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。
 上記の他に交通費実費相当額をご請求させていただきます。
 遠方の場合は、日当をご請求させていただく場合があります。

【要件】
(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載が無く、重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第1種電気工事士または、第二種電気工事士(実務経験3年以上)の者を主任電気工事士としておくこと。
ただし、下記(3)の①~④に該当する者は、主任電気工事士とすることができない。
 
(3) 電気工事業法、電気工事士法第3条1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
電気工事業法第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
登録電気工事業者であって法人である者が、電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
電気工事業法第23条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者
(4) 法人であって、その役員のうちに上記(3)の①~④に該当する者がいないこと
【登録申請に必要な書類】
申請先の自治体によって違う部分もありますが、概ね次のとおりです。
電気工事業開始通知書
通知者の誓約書
登記簿謄本(法人の場合)、住民票抄本(個人の場合)
備付器具明細書
営業所位置図
【器具の備付け】
 電気工事業者が営業所ごとに備える器具が定められていますが、上記の申請書類のなかで⑤備付器具明細書があることから(無い自治体もあります)、実質的には器具の備付は登録申請の要件の一つであると言えます。

営業所ごとに、下記①~⑦が必要です。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
【登録の有効期間】
登録の有効期間は定められていません。

法人の組織変更や営業所の変更、主任電気工事士についての変更などがあった場合には、それぞれの場合に応じた所定の手続きが必要になります。
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登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者
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ご依頼は





 〒338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
みなし通知電気工事業者
 建設業許可を受けてに自家用電気工作物に係る電気工事を営む場合には、通知手続きが必要です。

 主任電気工事士の設置に関する定めがありません。

 申請先は、営業所が1つの都道府県内にある場合は、その都道府県の知事。2以上の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣となります。
 具体的には、各自治体により異なりますので、県知事宛であっても県庁に行けば出来るとは限りませんので注意してください。

【当事務所へご依頼される場合の基本料金】
区分 主任電気工事士
の免状区分
行政書士報酬 申請手数料
新規通知 ---------- 26,250円 ------- 26,250円
変更・廃止 ---------- 15,750円 ------- 15,750円
 登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。
 上記の他に交通費実費相当額をご請求させていただきます。
 遠方の場合は、日当をご請求させていただく場合があります。

【要件】
(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載が無く、重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第1種電気工事士または、第二種電気工事士(実務経験3年以上)の者を主任電気工事士としておくこと。
ただし、下記(3)の①~④に該当する者は、主任電気工事士とすることができない。
 
(3) 電気工事業法、電気工事士法第3条1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
電気工事業法第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
登録電気工事業者であって法人である者が、電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
電気工事業法第23条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者
(4) 法人であって、その役員のうちに上記(3)の①~④に該当する者がいないこと
【登録申請に必要な書類】
申請先の自治体によって違う部分もありますが、概ね次のとおりです。
電気工事業開始通知書
建設業の許可通知書
建設業の許可申請書の副本
備付器具明細書
営業所位置図
登記簿謄本(法人の場合)、住民票抄本(個人の場合)
【器具の備付け】
 電気工事業者が営業所ごとに備える器具が定められていますが、上記の申請書類のなかで⑤備付器具明細書があることから(無い自治体もあります)、実質的には器具の備付は登録申請の要件の一つであると言えます。

営業所ごとに、下記①~⑦が必要です。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
絶縁耐力試験装置(必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む)
【登録の有効期間】
登録の有効期間は定められていません。

ただし、建設業許可を更新したときには、変更届出が必要です。

法人の組織変更や営業所の変更、主任電気工事士についての変更などがあった場合には、それぞれの場合に応じた所定の手続きが必要になります。
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