外国人が、日本に生活の基盤を有して生涯にわたり日本で暮らしたいと希望する場合は、永住許可申請をして「永住者」の在留資格を得る方法があります。
いわゆる「永住ビザ」の取得です。

永住許可を受けると・・・
  ・在留期間の制限がなくなる→在留期間更新手続きが不要になります
  ・在留活動の制限がなくなる→職業の自由度が拡がります

永住者でも退去強制の対象になりますが、在留特別許可される可能性が高くなります。
当事務所では、永住許可申請についてのご相談から申請書類の作成、必要書類の収集サポート、入国管理局への申請、申請後のアフターフォローまで含めてお手伝いします。
東京入国管理局への申請は、申請取次行政書士が行いますので、通常は、お客様(ご本人)が出頭する必要はありません。
お気軽にご相談ください。

■ 基 本 料 金

  申請時の
在留資格
報 酬 額 備 考
永住許可申請 日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
50,000円 同居家族同時申請の場合
1名ごとに1万円加算
上記以外 80,000円
相談料   30分毎に
4,000円
「永住許可申請」をご依頼いただいた場合は、相談料は許可申請の報酬に充当します。
理由書作成   22,000円 資料をご提供いただき、理由書のみ作成いたします。
※・許可された場合は、入国管理局への手数料8,000円が必要になります。
  ・通訳・翻訳料が必要になる場合があります
  ・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
  ・各種書類の取得費用は別途必要です。
■ 標準審査期間
    6ヶ月程度
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永住許可の要件(ガイドライン)
 法律上の要件
(1) 素行が善良であること
(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。
(注意)再入国許可を受けずに出国した場合は「継続」になりません。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持って在留していること。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は、(1)及び(2)に適合することを要しない
・難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない
 原則10年在留に関する特例
(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上継続して在留していること
(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
(3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること
(4) 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。
申請書類
(1) 永住許可申請書
(2) パスポート及び外国人登録証明書・・・提示
(3) 理由書
(4) 身分関係を証明する資料
 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書等
(5) 家族(世帯)全員の外国人登録原票記載事項証明書及び住民票
(6) 職業を証明する資料(申請人又は申請人を扶養する方のもの)
 在職証明書、確定申告書の控えの写し、営業許可書の写し等
(7) 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
 住民税の課税証明書及び納税証明書、預貯金通帳の写し等
(8) 資産を証明する資料(申請人又は申請人を扶養する方のもの)
 預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本等
(9) 身元保証書
(10) 身元保証人の職業を証明する資料
(11) 身元保証人の直近(過去1年分)の所得証明書
(12) 身元保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書
(13) 日本国への貢献に関する資料(ある場合)
 表彰状、推薦状等
入管・外国人関係手続き
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