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フロン類の回収・破壊等については、フロン回収リサイクル法・家電リサイクル法・自動車リサイクル法等により規制されています。

主にエアコンや冷凍・冷蔵設備機器が対象とされており、簡単に区分すると次のとおりです。

   第一種特定製品・・・業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍庫、冷凍機
                (冷蔵・冷凍車、自動販売機を含む)
   第二種特定製品・・・自動車のエアコン

   家庭用機器 ・・・・・・家庭用のエアコン、冷蔵庫等

第一種特定製品のフロン回収業を行う場合は、都道府県知事に第一種フロン類回収業者登録する必要があります。

冷媒回収技術者登録講習会修了などの「資格」とは別モノですのでご注意ください。

「資格」があるだけでは、フロン類回収業の営業はできません。

登録は、回収作業を行う都道府県毎に必要です。
(会社や営業所の所在地ではありません。)

登録の有効期限は5年です。
 
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 338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704

■ 基 本 料 金

申請内容 申請先 法定費用 業務報酬 合 計
新規登録 東 京 6,100円 23,100円 29,200円
埼 玉 5,500円 23,100円 28,600円
神奈川 4,000円 28,350円 32,350
千 葉 5,000円 26,250円 31,250円
更新登録 東 京 4,200円 23,100円 27,300円
埼 玉 4,000円 23,100円 27,100円
神奈川 4,000円 28,350円 32,350円
千 葉 4,000円 26,250円 30,250円
変更届出 --- ――― 1変更事由につき
3,150円
年度実績報告 --- ――― 37,800円
※年間契約とし、毎月集計させて
いただきます
相談料 1回4,200円(30分毎)
 同一都道府県内の複数の事業所を一括して登録申請する場合は、1事業所追加ごとに
 2,100円加算。


 ・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
 ・各種証明書類の取得費用は別途必要です。
 ・相談料は、申請をご依頼されない場合のみ頂きます。
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 338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
■ 要件
1.欠格要件に該当しないこと
《欠格要件》
1 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 フロン回収破壊法の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又これらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
4 登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であった者であり、かつ、その処分日から2年を経過しないもの
5 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6 法人であって、その役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
2.フロン回収設備を使用する権限があること
・回収設備は自己所有でなくても可能です
・回収するフロンの種類に対応する設備が必要です
※フロン類の充填量が50Kg以上の第一種特定製品から回収する
  場合は、1分間に200グラム以上回収できる設備が必要です
■ ご用意いただく書類
1 申請者を確認できる書類
  法 人:登記事項証明書
  個 人:不要
      ※住民基本台帳ネットワークで確認できない場合は、住民票を提出
  外国人:外国人登録証明書の写し
2 フロン類回収設備の所有権を有することなどを示す書類
  自己所有の場合   :購入契約書、納品書、領収書、販売証明書類等の写し
  自己所有でない場合:借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等の写し
3 フロン類回収設備の種類および能力を示す書類
   取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
4 登録申請者の略歴書
   フロン回収業務に係る略歴等
5 フロン類回収方法について十分な知見を有することを証する書類
  【例】
   ア 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
   イ 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
   ウ 冷凍空気調和機器施工技能士
   エ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
   オ フロン回収協議回答が実施する技術講習修了者
   カ 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
   キ 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
   ク 冷凍機械責任者

  (埼玉県では実務経験証明書でも可能とされています。)
■ 登録後に必要な手続き等
1 工程管理表の交付
 業務用冷凍空調機器の廃棄等の際のフロンを引き取った場合は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者に引取証明書を交付しなければなりません。また、引取証明書の写しを3年間保存しなければなりません。
※フロン類の引取を第一種フロン類引渡受託者から委託された場合は、第一種特定製品廃棄等実施者に対しては引取証明書の写しを交付
2 帳簿の備え付け等
 第一種フロン類回収業者の記録しなければならない内容は、フロン類の種類(CFC,HCFC,HFC)ごとに次のとおりです。
第一種特定製品の整備時または廃棄等が行われる場合、回収を行ったときごとに、回収した年月日、整備又は廃棄等の区別、整備の発注者及び整備者又は廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所、第一種特定製品の種類及び台数、回収量(ただし、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充填した場合は除く)
フロン類破壊業者に引き渡したときごとに、引き渡した年月日、破壊業者の氏名又は名称及び引き渡した量
自ら再利用したときごとに、年月日、再利用量、再利用する者に引き渡したときごとに、年月日、引き渡した者の氏名又は名称、引き渡した量
冷媒その他製品の原材料として利用するものに引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称、引き渡した量
引き渡し先の例外として都道府県知事が認めた者に引き渡したときごとに、年月日、引き渡した者の氏名又は名称、引き渡した量
 第一種フロン類回収業者の記録については、次のとおりです。
帳簿を備え、5年間保存することが必要
帳簿の代わりに電子媒体で作成、保存することができる
帳簿の代わりに伝票を活用することができる
帳簿は都道府県ごとに分けておく
3 回収量の報告
毎年度(4月1日~3月31日まで)、回収実績の報告が必要です。
回収量等の実績がない場合でも報告する必要があります。
報告書の提出期限:5月15日
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