飲食店・喫茶店営業許可申請
 飲食店営業許可とは、食品取扱い業のうち、食品衛生法に規定されている調理業の「飲食店営業」の許可です。
調理業には、もうひとつ「喫茶店営業」があります。

 いずれも管轄自治体により許可の基準が異なります。
車での移動販売などは、また別の許可が必要です。
 このページでは、固定店舗での飲食店営業と喫茶店営業について一般的な情報をご紹介していますが、具体的には必ずご相談下さい。
■ 飲食店営業許可
一般的に飲食店と言われる、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う時には、店舗の所在地を管轄する保健所長を通じて都道府県知事の許可を得なければなりません。  レストラン、定食屋、ラーメン屋、蕎麦屋、パン屋、居酒屋、バー、寿司屋、弁当屋など
また、フグや生食用カキを取り扱う場合などは、営業許可とは別に免許や届出が必要です。
■ 喫茶店営業許可
設備を設けて酒類以外の飲み物や茶菓等を客に飲食させる営業を行う時には、「喫茶店営業」許可です。
基本的に食品を調理することは出来ません。

また、許可基準の規定のうち、冷蔵設備、客席、客用便所の関しては、飲食店営業と同じですが、洗浄設備と給湯設備の規定がありません。

”喫茶店”を開こうとしている場合でも、食べ物を調理して提供することを予定されている場合は、「飲食店営業」の許可が必要になりますので注意してください。
【当事務所へご依頼される場合の基本料金】
項 目 料 金 申請手数料 備 考
飲食店営業許可申請 31,500円 16,000円  
喫茶店営業許可申請 31,500円 9,800円  
図面、レイアウトプラン
作成
21,000円〜 ----- 作図内容により料金は異なります。
相談料
(30分毎)
4,200円 ----- ご指定の場所へお伺いします。
 申請手数料は、自治体・申請時期により異なります。 
 登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。
 上記の他に交通費実費相当額をご請求させていただきます。
 遠方の場合は、日当をご請求させていただく場合があります。
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