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 医療法人設立
Infomation

【医療法人設立認可申請】
 東京都:H23年度第2回予備審査の予約受付が3月5日~3月9日に行われます。
 群馬県:事前協議受付 3月1日~15日、7月1日~15日、11月1日~15日(土・日・祝日を除く)
 千葉県:H24年度第1回説明会が2月3日・10日に行われます。<BR>
      (千葉県において医療法人の設立認可申請をするには、県及び千葉市が開催する説明会に出席が必要とされています。)
 ※埼玉県は、予備審査までに申請書類を用意します。

 ※東京都は、予約時に申請書類を提出します。役員等の人選で思いの外時間がかかる事が多いので、お早めに御相談下さい。

■ 法人化のメリット
 税負担軽減  信用向上  事業承継の簡易化
 医業の永続性確保  介護・福祉事業参入  福利厚生の充実
■ 法人化のデメリット
 剰余金の配当禁止  交際費制限  社会保険料増加
 運営事務の増加  立入り指導強化  残余財産処分制限
よく言われるこれらのメリット・デメリットにより経営・運営基盤を強化することで、患者さん・取引先・従業員や家族に大きな安心を与えられるようになります。
 医療法人の種類
1.医療法人社団
複数の人が集まって設立する法人で、預金・不動産・備品等を拠出して設立する法人です。拠出(出資)に対する持ち分はありません。
基金として拠出した財産は、定款の定めにより返還義務を負います。
法人が解散する時の残余財産は国・地方自治体または他の医療法人に帰属することになります。
2.医療法人財団
寄付行為により設立される法人です。社団と同じく持ち分はありませんし、解散時の残余財産の帰属も同様です。
医療法人設立認可申請は、年に2・3回しか受付けられていません
申請準備を初めてから申請まで通常2ヶ月~半年、申請してから成立まで2~3ヶ月かかります
申請受付期間が公示されてからでは準備期間が不足して間に合わなくなる可能性が非常に高いので、ご依頼いただくかどうかを決めなくても、とりあえずご相談ください。

■ 基本料金

医療法人設立手続き  580,000円
1 ご相談・プランニング
2 定款作成
3 設立総会議事録作成
4 設立認可書類作成・提出
5 設立登記
6 登記完了届作成・提出
 
 基本料金以外に必要になる費用
・法人印鑑類・印鑑証明書等の各種証明書類取得費用
・拠出財産についての税理士等の証明が必要な場合の費用
・交通費、通信費類、出張日当
・病院・診療所が2ヶ所以上の場合の追加料金
■ 法人設立後の手続き
 
病院(診療所)開設許可申請
病院(診療所)使用許可申請(※有床診療所)
個人開設していた病院(診療所)の廃止届
病院(診療所)開設届

※ 別途お見積もりいたします。
※ エックス線装置については、備付届等の手続きが必要です
※ 社会保険や労務関係手続きも発生します。社会保険労務士を御紹介または再委任させていただきます。
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