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建築物等の解体工事業を行うには、次のいずれかが必要です。
  @建設業許可(業種:土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)
  A解体工事業登録 
(注)解体工事業登録の場合は、1件の請負金額が税込500万円以上の解体工事を請け負うことはできません
   建設業許可が必要になります。


解体工事業登録は、営業所所在地の都道府県に登録するのではなく、施工場所を所管する都道府県への登録が必要です。

また、元請業者・下請業者の両方とも登録(または建設業許可)が必要です。

無届・無許可で営業すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

当事務所では、解体工事業登録についてのご相談から申請書類作成・申請代理を承ります。
登録後の変更届等もお気軽にご相談下さい。
 

【基本料金】
申請種類 申請先 申請手数料 行政書士報酬
新規登録 東京都 45,000円 31,500円 76,500円
埼玉県
神奈川県
千葉県
群馬県
33,000円 31,500円 64,500円
更新登録 各都道府県 26,000円 21,000円 47,000円
各種証明書類の取得費用は別途必要です。
交通費や郵送費等の実費は基本料金に含まれておりません。
埼玉県庁・東京都庁以外の場所へ出張する場合は、出張日当を請求させていただく場合がございます。
複雑な案件の場合は、追加費用をご請求させていただく場合があります。
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■ 解体工事業登録について
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、
平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。

登録の必要な業者は 土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う業者です。
元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。


登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行います。
複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
登録の要件と技術管理者について

登録要件について
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
   (1)法で定める不適格要件に該当しないこと。
     ■登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合 
    ■解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
     ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
     ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
     ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
 (2)主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。

・技術管理者とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいい、下記の要件を満たす者です。

 A 次のいずれかに該当する者
 1)大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
 2)高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
 3)高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
 4)中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
 5)解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者
 B 次のいずれかの資格を有する者
 6)一級建設機械施工技士(注3)
 7)二級建設機械施工技士(種別は「第一種」または「第二種」に限る)(注3)
 8)一級土木施工管理技士(注3)
 9)二級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)(注3)
 10)一級建築施工管理技士(注3)
 11)二級建築施工管理技士(種別は「建築」または「躯体」に限る)(注3)
 12)一級建築士(注4)
 13)二級建築士(注4)
 14)一級のとび・とび工の技能検定の合格した者(注5)
 15)二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者  (注5)
 16)技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)(注6)
 C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
 17)大学で土木工学科等(注1)に関する学課を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
 18)高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
 19)高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
 20)中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
 21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
  D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
  E 国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
(注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科を言う。
(注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことを言う。
(注3)建設業法の定めによる
(注4)建築士法の定めによる
(注5)職業能力開発促進法の定めによる
(注6)技術士法の定めによる

登録の有効期間
登録は5年間有効です。したがって、5年ごとに登録を更新する必要があります。
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