Infomation
一級建築士、二級建築士、木造建築士の資格を持つ方自身あるいは、これらの資格を持つ方を使用して、他人の求めに応じて設計業務などを行う場合は、その業務を行う事務所がある都道府県知事から建築士事務所登録を受けなければなりません。 

建築士事務所登録の申請者は、会社だけでなく個人でも結構です。

気をつけて頂きたいのは、毎事業年度ごとの業務報告が義務化されたことです。
周知徹底のため、立入検査をしている自治体もありますので、慌てることのない様に、準備しておくことをお勧めします。
 
 新規登録の基本料金
管理建築士の資格 事務所所在地 申請手数料 行政書士報酬
一級建築士 埼玉県 15,000円 23,100円 38,100円
東京都 17,000円 35,700円 52,700円
千葉県 15,000円 39,900円 54,900円
神奈川県 15,000円 37,800円 52,800円
群馬県 15,000円 48,300円 63,300円
二級建築士
木造建築士
埼玉県 10,000円 23,100円 33,100円
東京都 12,000円 35,700円 47,700円
千葉県 10,000円 39,900円 49,900円
神奈川県 10,000円 37,800円 47,800円
群馬県 10,000円 48,300円 58,300円

 更新登録の基本料金
管理建築士の資格 事務所所在地 申請手数料 行政書士報酬
一級建築士 埼玉県 15,000円 47,250円 62,250円
東京都 17,000円 59,850円 76,850円
千葉県 15,000円 64,050円 79,050円
神奈川県 15,000円 61,950円 76,950円
群馬県 15,000円 72,450円 87,450円
二級建築士
木造建築士
埼玉県 10,000円 47,250円 57,250円
東京都 12,000円 59,850円 71,850円
千葉県 10,000円 64,050円 74,050円
神奈川県 10,000円 61,950円 71,950円
群馬県 10,000円 72,450円 82,450円

 業務報告・変更届の基本料金
届出内容 申請手数料 行政書士報酬
設計等の業務に
関する報告書

(業務報告)
――― 47,250円 47,250円
※1年分
登録事項変更届 ――― 47,250円 47,250円

 必要経費・追加費用等
  各種証明書類の取得費用は別途必要です。
  交通費・郵送費などの実費や日当が必要になる場合があります。
  複雑な案件の場合は、追加費用をご請求させていただく場合があります。
必要書類(新規・更新) 新規 更新
個人 法人 個人 法人
登録申請書
業務概要書(新規の場合は記入不要)
所属建築士名簿
申請者の略歴書
誓約書
開設者の住民票
登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
定款の写し

※東京都の場合
 ・事業税納税証明書(都税事務所発行のもの)
  新設法人は、都税事務所に提出した事業開始届の写し
 ・個人事業で、個人事業税を納税していない場合
   納税証明書(その2 所得金額用)
    ※税務署(国税)発行の確定申告時のもの
管理
建築士
住民票(本籍地記載で3ヶ月以内のもの)
建築士免許証(原本と写し)
管理建築士講習修了証の写し
専任証明書
略歴書
・事務所の使用権限を証する書類が必要な場合があります

・専任証明書の例
 (1)登録申請日の6ヶ月前まで他の事業所等に勤務していた場合
   ア 前職場の退職証明書
   イ 雇用保険被保険者証離職票の原本と写し
   ウ その他事務所登録機関が必要と認めるもの

 (2)その他の場合(以前から現在の勤務先である場合等)
   ア 事務所所在地及び事業所名が記載されている健康保険被保険者証の原本と写し
     ※開設者が法人の場合で、支店等において建築士事務所を開設する場合には、その
       支店等に勤務していることの証明書(転勤辞令、勤務証明書等)も併せて提出。

   イ 確定申告書の写し(個人事業の場合)

   ウ 管理建築士が建設業許可に係る専任技術者を兼ねる場合には、許可書及び
     専任技術者の原本と写し(ただし、建築士事務所と同一所在地のものに限る)

   エ 給与に係る源泉徴収票(代表者印を押印したもの)
     (支払者の所在地が建築士事務所所在地と異なる場合は、支店等に勤務して
     いることの証明書(転勤辞令、勤務証明書等)も併せて提出)
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【登録の要件
 1.会社で建築士事務所の登録申請を行う場合は、その会社が存在すること
   個人で申請する場合は、実在する人物であること。

 2.一級、二級、木造のいずれかの建築士の資格を持つ管理建築士(設計業務に関する技術面の責任者となる方。)と
   登録申請者(会社で申請する場合は会社の代表者を、個人で申請する場合は事業主本人を指します。)が異なる場
   合は、登録申請者が管理建築士を雇用していること。

  雇用しているとは、専任の常勤者とされていることを指しますので、パートやアルバイトの方、他の会社
  (他の建築士事務所も含む)等に勤務している方は除かれます。

 3.登録申請者が次の登録拒否事項に該当しないこと 
  @ 破産者で復権を得ない者 
  A 都道府県知事から建築士事務所の登録を取り消され、取り消し日から2年を経過していない者 
  B 会社で登録申請をする場合、その会社の役員が上記@・Aに該当している 
  C 管理建築士を置いていない 
  D 禁錮以上の刑に処せられた者 
  E 建築士の資格を取り消され、取り消し日から5年経過していない者 
  F 建築士法、建築物の建築に関する罪を犯して罰金刑に処せられた者 
  G 建築士事務所の閉鎖命令を受け、閉鎖期間が満了していない者

【登録の有効期間】
 登録から5年間です。
 有効期間満了後も引き続き、建築士事務所として業務を行う場合は、更新登録を受けなければなりません。
 更新登録の申請日は、有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません。

【申請の方法
 管理建築士の持つ資格により、開設できる建築士事務所が一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務所
 のいずれかになります。

 必要書類・申請手数料等は、自治体により異なります。

 各自治体か業務委託先、当事務所にお問い合わせください。

【登録後の手続】
 登録申請後に、申請書に記載した次の内容に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
 また、登録後に建築士事務所を廃業する場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
 廃業には、開設者が個人から会社に変更となる場合(その逆も含む)、一級から二級などへ級別区分が変更
 となった場合、事務所を他の都道府県へ移転する場合も含みます。
 下記の各項目についての変更が対象となります。 
  @ 建築士事務所の名称 
  A 建築士事務所所在地(個人登録の場合) 
  B 建築士事務所所在地(会社登録の場合) 
  C 管理建築士 
  D 事務所開設者の氏名(個人登録の場合) 
  E 事務所開設者の商号(会社登録の場合) 
  F 事務所開設者の代表者(会社登録の場合) 
  G 事務所開設者の代表者以外の役員
 
《廃業届の場合》
  廃業届出書に現在の登録申請書副本(申請書表紙部分だけではなく、添付書類も含む)を付けて、次の届出義務者
  が提出しなければなりません。

  @ 設計業務の廃止 → 開設者であった者
     設計業務の廃止には次の場合も含む
       a.開設者が個人から会社又は会社から個人に変更する
       b.事務所の級別変更
       c.他の都道府県への移転

  A 開設者の死亡 → 開設者の相続人

  B 開設者が破産した場合 → 開設者の破産管財人

  C 会社が合併により解散した場合 → 役員であった者

  D 会社が合併・破産以外で解散した場合 → 会社の清算人

 
《業務報告書の提出義務について》
  平成19年6月20日施行の改正建築士法の規定により、建築士事務所の開設者は、事業年度毎に業務実績の
  内容等を記載した報告書を、毎年その事業年度終了から3ヶ月以内に、知事へ提出することとなりました。

  提出は、平成19年6月20日以降に開始する事業年度に係る業務報告から適用となっております。
  【適用時期についての例示】
   a.事業年度が7月に始まり翌年6月に終わる場合
    平成19年度分(平成19年7月から平成20年6月まで)から報告対象となり、平成20年9月末までに報告書を提出。
    これ以降毎年9月末までに提出。

   b.事業年度が4月に始まり翌年3月に終わる場合
    平成20年度分(平成20年4月から平成21年3月まで)から報告対象となり、平成21年6月末までに報告書を提出。
    これ以降毎年6月末までに提出。

   c.事業年度が1月に始まりその年の12月に終わる場合
    平成20年度分(平成20年1月から平成20年12月まで)から報告対象となり、平成21年3月末までに報告書を提出。
    これ以降毎年3月末までに提出。

   d.事業年度が6月21日に始まり翌年6月20日に終わる場合
    平成19年度分(平成19年6月21日から平成20年6月20日まで)から報告対象となり、平成20年9月20日までに
    報告書を提出。これ以降同時期に提出。

 未提出の場合は、建築士法違反となり、処分対象となりますので、ご注意下さい。

改正建築士法
   平成20年11月28日から改正建築士法が施行されました。
   主な内容は次の通りです。
  
■管理建築士の要件強化
    建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、(財)建築技術教育普及センターが行う管理建築士講習を
    修了した建築士でなければ管理建築士になることができなくなりました。

    現在、管理建築士になっている方も、施行日から3年以内(平成23年11月27日まで)にこの講習を受講しなければなりません。

  
■建築士に対する定期講習受講の義務付け
    建築士事務所に所属している建築士は、全員が3年毎に、国土交通大臣の登録を受けた者が行う定期講習を
    受けなければなりません。
      一級建築士: 一級建築士定期講習を受講
      二級建築士: 二級建築士定期講習を受講
      木造建築士: 木造建築士定期講習を受講

   また、所属建築士の中に、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が いる場合は、更に構造設計一級建築士
   定期講習・設備設計一級建築士定期  講習を3年毎に受講しなければなりません。

   平成20年11月28日時点で、建築士事務所に所属している建築士は、平成24年3月31日までに初回の定期講習
   を受講し、以後3年毎に定期講習を受講しなければなりません。
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