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| 建設工事を請負うには、業種や事業形態に合った許可が必要です。 |
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| (例外) |
| 建築一式工事の場合 |
工事1件の請負額が税込1,500万円未満の工事
延べ床面積が150u未満の木造住宅工事のみを請け負って営業する場合 |
| 建築一式工事以外の場合 |
工事1件の請負額が税込500万円未満の工事のみを請け負って営業する場合 |
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| 初回相談無料 |
電話・メール・お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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| 来所不要 |
お客様に当事務所までお越しいだだく必要はございません。
御連絡頂ければ当事務所の行政書士本人が伺わせていただきます。
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| 心配無用 |
当事務所の報酬設定は、工数基準を原則としており、極力公平・公正となるようにしております。
また、一般的な行政書士事務所のHPでは、最低料金または平均的な料金を表示し、個別案件ごとの料金は結局見積り
をとらないとわからない場合がほとんどですが、当事務所では、HPの料金表に表示している注釈等で増減が明確にわか
るように順次整備しておりますので、お問い合わせいただかなくても総額を予測していただけます。
安心してご依頼・料金比較してください。
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| 新規・許可換え新規・般特新規許可申請の基本料金(1業種、営業所1か所) |
| 許可区分 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
合計 |
| 知事(一般・特定) |
90,000円 |
84,000円 |
174,000円 |
| 大臣(一般・特定) |
150,000円 |
115,500円 |
265,500円 |
・1業種、1営業所追加ごとに行政書士報酬31,500円追加となります。
・工事実績により実務経験の証明が必要で資料が電子データでない場合は、1年あたり2,100円追加となります。
・一般と特定の両方を申請する場合は、申請手数料はそれぞれに必要になります。 |
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| 業種追加許可申請の基本料金(1業種、営業所1か所) |
| 許可区分 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
合計 |
| 知事(一般・特定) |
50,000円 |
52,500円 |
102,500円 |
| 大臣(一般・特定) |
50,000円 |
63,000円 |
113,000円 |
・1業種、1営業所追加ごとに行政書士報酬31,500円追加となります。
・工事実績により実務経験の証明が必要で資料が電子データでない場合は、1年あたり2,100円追加となります。 |
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| 更新許可申請の基本料金(1業種、営業所1か所) |
| 許可区分 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
合計 |
| 知事(一般・特定) |
50,000円 |
52,500円 |
102,500円 |
| 大臣(一般・特定) |
50,000円 |
63,000円 |
113,000円 |
| ・1業種、1営業所追加ごとに行政書士報酬31,500円追加となります。 |
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| 事業年度終了報告(決算変更届)の基本料金(1業種、営業所1か所) |
| 区分 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
合計 |
| 経審を受けない場合 |
0円 |
21,000円 |
21,000円 |
| 経審を受ける場合 |
0円 |
31,500円 |
31,500円 |
・1業種追加ごとに行政書士報酬10,500円追加となります。
・営業所1か所追加ごとに行政書士報酬1,050円追加となります。 |
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| 変更届の基本料金(1業種、営業所1か所) |
| 変更事項 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
備考 |
・廃業
・使用人数
・電話番号
・定款
・氏名(改姓・改名)
・役員退任
・商号、名称
・営業所廃止
・専任技術者削減
・国家資格者等監理技術者
・資本金額 |
0円 |
5,250円 |
1つの変更事項、一人、一か所ごとの料金です。 |
・営業所所在地
・営業所新設
・役員新任
・代表者変更
・支配人の追加・変更
・営業所代表者の追加・変更
・令3条の使用人の追加・変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の追加 |
0円 |
21,000円 |
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各種証明書類の取得費用は別途必要です。
交通費などの実費や日当が必要になる場合があります。
複雑な案件の場合は、追加費用をご請求させていただく場合があります。
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【建設業許可】
建設業を営業する場合は、原則として知事もしくは国土交通大臣の許可を得なければなりません。
また、元請けが下請けを選定する際や金融機関が融資を行う際には、選定・審査基準として許可を得ていることは重要なポイントとなります。
公共事業に入札参加するにも許可は必要要件です。
許可を得るには様々な要件を満たす必要がありますが、現時点で要件に満たないからといって諦めるのではなく、不足する点を明らかにして事業計画の重要施策として取り組み、許可を受けられる体制を目指すべきだと考えます。
1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150mに満たない木造住宅工事)のみを請け負って営業する場合は許可は必要ありません。
【建設業許可の種類】
■個人と法人
個人事業主であっても許可は得られれますし、法定要件に該当する場合は許可を得なければなりません。
法人とは、株式会社、有限会社(特例有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社及び組合等をいいます。
■業種による分類
建設工事の種類は、次の28業種に区別されています。
この中の該当する業種を選んで許可申請することになります。
要件を満たせば複数の業種選択して一括して申請することも可能です。
また、すでに許可を受けている業種とは違う業種を追加で許可を受けることもできます。
| 《 業種一覧 》 |
| 土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
| とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
鋼構造物工事業 |
| 管工事業 |
左官工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
| 鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
| ガラス工事業 |
塗装工事業 |
電気工事業 |
造園工事業 |
| 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
消防施設工事業 |
| さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
清掃施設工事業 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 |
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■大臣許可と知事許可
本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■特定と一般
発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可です。
■申請区分
新規、更新、業種追加及び、これらの組合せ申請等があります。
【許可を受けるための要件】
許可を受けるためには、下記の5つの要件を全て満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5)欠格要検討に該当しないこと
それぞれ細かく規定されており、自治体によって取り扱いが異なる部分もあります。
必要になる添付書類も複雑です。
【申請費用】
| 申請行政庁 |
申請区分 |
手数料等 |
| 知事 |
新規、許可換え新規、般・特新規 |
手数料 9万円 |
| 業種追加、更新 |
手数料 5万円 |
| その他(組合せ申請の場合の加算があります) |
| 大臣 |
新規、許可換え新規、般・特新規 |
登録免許税 15万円 |
| 業種追加、更新 |
手数料 5万円 |
| その他(組合せ申請の場合の加算があります) |
※登録免許税を除き、一度納入した手数料は許可申請の審査に対するものなので、許可にならなかった場合でも還付されません。
・申請書類作成や申請代行を行政書士に依頼する場合は、上記の他に行政書士報酬等が必要です。
・行政書士報酬等も通常は申請までの労務費及び実費であるため、許可を得られなかった場合に返金することは原則としてないようです。(当事務所でも返金や値引きはありません。)
・許可を受けていることを掲示する、標識は、別途発注となります。
【許可取得後の手続き】
■更新
建設業許可の有効期間は5年です。
更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。
申請書類の準備等には時間がかかる場合がありますので、お早めに御相談ください。
■各種届出
・毎事業年度を経過したときには、決算報告的内容の届出を行います
・届出事項に変更等がある場合は、変更届出が必要です
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