帰 化
日本の国籍を持っていない人が、法務大臣に「帰化」の許可を得ることで日本の国籍を取得することができます。

ただし、他国の国籍を持っている場合は、その国籍を離脱しなければならなりません。

帰化すると選挙権(参政権)も得られますし、退去強制の対象にもならなくなります。
もちろん、外国人登録も不要で、在留活動の制限も当然になくなります。
当事務所では、帰化についてのご相談から帰化申請書類の作成、必要書類の収集サポート、法務局への同行、申請後のアフターフォローまで含めてお手伝いします。
お気軽にご相談ください。

■ 基 本 料 金

報 酬 額 備 考
帰化許可申請(一般) 150,000円 同居家族同時申請の場合、1名毎に1万円
帰化許可申請(経営者) 180,000円 同居家族同時申請の場合、1名毎に1万円
相談料 30分毎に
4,000円
「帰化許可申請」をご依頼いただいた場合は、相談料は許可申請の報酬に充当します。
※ ・通訳・翻訳料が必要になる場合があります
   ・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
   ・各種書類の取得費用は別途必要です。
■ 標準審査期間
   6ヶ月~1年程度
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帰化の条件
 基本条件
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③ 素行が善良であること
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張するその他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
 住所要件の緩和
下記のいずれかに該当する場合は、基本条件①の住所要件(5年)が緩和されます。
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
 住所要件及び能力要件の緩和
下記のいずれかに該当する場合は、基本要件の①及び②について緩和されます。
① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
 住所要件・能力要件及び生計要件の緩和
下記のいずれかに該当する場合は、基本要件の①、②、④について緩和されます。
① 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みの時本国法により未成年であったもの
③ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
④ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
申請書類(作成するもの)
(1) 帰化許可申請書
(2) 親族の概要を記した書面
(3) 帰化の動機書
(4) 履歴書
(5) 宣誓書
(6) 生計の概要を記した書面
(7) 事業の概要を記した書面
(8) 居宅付近の略図等
(9) 勤務先付近の略図等
提出書類(取り寄せるもの等)
(1) 本国法によって行為能力を有することの証明書
(2) 国籍を証する書面
① 国籍証明書
② 国籍の離脱・喪失証明書
③ パスポート(①・②が無い場合)
(3) 身分関係を証する書面
① 出生証明書、、親族(親子)関係証明書、戸(除)籍謄本等
② 身分関係について裁判・審判・調停があったときは、
  裁判書・審判書・調停調書の謄本
③ 戸籍届書の記載事項証明書、受理証明書、戸籍受付帳の写し
④ 住民票(配偶者・同居の子が日本国籍である場合)
(4) 外国人登録原票記載事項証明書(帰化用)
(5) 在勤証明書・給与証明書
(6) 納税証明書および決算書類等
(7) 商業登記簿謄本
(8) 不動産登記簿謄本(資産についての証明)
(9) 在学証明書
(10)最終学歴を証する書面
(11)技能・資格を証する書面
(12)運転免許証
(13)運転記録証明書
(14)預貯金の残高証明書
(15)有価証券の保有証明書
(16)事業に関する許認可等の証明書
(17)スナップ写真
(18)その他 法務局担当係官が要求するもの
入管・外国人関係手続き
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