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 338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
 古物商許可
◆ 古物とは?
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの

「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない修理等をいいます。

◆古物商とは?
古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業 (古物営業法第2条より) 古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。
≪代表的なもの≫
リサイクルショップ  古本屋      中古車販売
古美術商        金券ショップ   バイク屋(中古車取扱)
ネットオークションサイトの運営

※輸入して国内で販売することは古物営業には該当しませんが、日本の古物を輸出することを業とする場合は古物商許可が必要です。


■ 基 本 料 金

法定費用 業務報酬 合 計
個人営業 19,000円 31,500円 50,500円
会社(法人)営業 36,750円 55,750円
相談料 30分毎に
4,000円
初回は30分まで無料
申請をご依頼いただいた場合は不要になります。
・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。
当事務所では、古物商許可申請の書類作成と警察署への申請、許可証の受取を代行しますが、警察署の担当官によっては、お客様ご本人との面談を求められる場合があります。
その様なときにもご同行させていただきますので、安心してご依頼ください。
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■ 必要書類
個人営業 法人営業
古物商許可申請書(一式)
住民票の写し(外国人登録証明書) 申請者本人及び管理者のもの 役員及び管理者のもの
最近5年間の略歴書 同上 同上
被後見人・被保佐人に登記されていないことの証明書 同上 同上
身分証明書(本籍地の市区町村長発行のもの) 同上 同上
誓約書 同上 同上
会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
定款の写し
営業所の使用権限を証する書類
※申請内容や管轄警察署により異なる場合があります。
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