自動車の名義変更
自動車の所有者(使用者)が変更になったときには、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で「移転登録」という手続きを行います。

ナンバー管轄が変更になる場合は、ナンバープレートも交換になります。
(管轄については、下記の料金表ご参考にしてください。)

当事務所では、車検の有効期間が残っている自動車で、管轄変更の無いの名義変更手続きを代行いたします。

  料金表 
 ナンバー(管轄)  料 金  管轄地域
所 沢
川 越
4,800円 所沢市、新座市、和光市、朝霞市、志木市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、川越市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町、毛呂山町、飯能市
大 宮  5,250円 さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡町、伊奈町
春日部 5,250円 春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、久喜市、幸手市、吉川市、、宮代町、杉戸町、松伏町
熊 谷 7,350円 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、川島町、吉見町、鳩山町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、美里町、上里町、神川町、小鹿野町、東秩父村
品 川 5,500円 千代田区、中央区、港区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島、三宅島、八丈島、小笠原
練 馬 5,250円 新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
足 立 5,500円 台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
多 摩 5,500円 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市
八王子 6,000円 八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
送料・印紙代・消費税等、諸費用込の料金です。

自動車取得税がかかる場合があります。車検証のコピーを送付していただければお見積りいたします。

相続の場合は、必要書類が異なり、手続きも複雑になりますので、別途お見積りいたします。

 必要書類等
 新所有者と新使用者が同じ場合
  車検証
譲渡証明書
  旧所有者の実印の押印が必要です
住民票
  新所有者の住民票
    (発行後3か月以内のもの)
【法人の場合】
 商業登記簿謄本と印鑑登録証明書

    (発行後3か月以内のもの)
印鑑証明書
  旧所有者と新所有者の印鑑証明書
      (発行後3カ月以内のもの)


旧所有者の印鑑証明書の住所・氏名が車検証の記載と異なる場合は、住所・氏名の変更を証明する書類が必要です。
(住民票、住民票の除票、戸籍謄本、戸籍の附票等)
役所の保存期間が過ぎて、これらの書類が取得できない場合は、誓約書を提出します。

車庫証明書
  新所有者(新使用者)の車庫証明書
       (発行後1カ月以内のもの)
委任状
  旧所有者と新所有者が実印を押印して作成した委任状
  未成年者の場合(旧所有者または新所有者)
親権者を確認できる書類
  戸籍謄(抄)本・戸籍の全部事項証明書等
同意書
  親権者全員が実印を押印して作成した同意書
親権者の印鑑証明書
  同意書を作成した親権者のうち1人の印鑑証明書
 新所有者と新使用者が違う場合
  車検証
譲渡証明書
  旧所有者の実印の押印が必要です
住民票
  新使用者の住民票
  (発行後3か月以内のもの)
【法人の場合】
 商業登記簿謄本と印鑑登録証明書

  (発行後3か月以内のもの)
印鑑証明書
  旧所有者と新所有者の印鑑証明書
      (発行後3カ月以内のもの)

旧所有者の印鑑証明書の住所・氏名が車検証の記載と異なる場合は、住所・氏名の変更を証明する書類が必要です。
(住民票、住民票の除票、戸籍謄本、戸籍の附票等)
役所の保存期間が過ぎて、これらの書類が取得できない場合は、誓約書を提出します。

車庫証明書
  新所有者(新使用者)の車庫証明書
      (発行後1カ月以内のもの)
委任状
  旧所有者と新所有者および新使用者が実印を押印して作成した委任状
※3名分なので、用紙は2枚使用します。
   (1人1枚でも結構です。)
  未成年者の場合(旧所有者または新所有者)
親権者を確認できる書類
  戸籍謄(抄)本・戸籍の全部事項証明書等
同意書
  親権者全員が実印を押印して作成した同意書
親権者の印鑑証明書
  同意書を作成した親権者のうち1人の印鑑証明書
  お申込みと手続きの流れ
 ご連絡下さい
   
下記いずれかの方法でご連絡ください。
必要事項の確認と、料金をお知らせいたします。
ご連絡されずに書類送付と料金お支払いだけでは受任できませんのでご注意ください。

電 話     048ー877ー6033
お電話での連絡は、午前10時~午後6時の間にお願いいたします。
(事前にご連絡いただければ午後6時以降の対応も可能です。)

外出中は携帯電話に自動転送されますが、移動中等、電話に出られないこともございます。
お手数ですが、留守番電話にお名前・ご連絡先・メッセージを残していただけますよう、お願いいたします。

申し込みフォーム   こちらをクリック→
24時間いつでもご利用いただけます。

3日以内に当事務所より返答の連絡がされなかった場合は、フォームシステムのトラブルの可能性が考えられます。
お手数ですが、メールかお電話で再度ご連絡ください。

メール    masudahoumu@kyyns.com
お問合せフォームがうまく使えない場合など、上記アドレス宛に電子メールでご連絡ください。
お名前(会社名)、連絡先、住所、当事務所からの連絡方法・日時のご希望等を忘れずに記載してください。

 必要書類等を送付してください
  上記の必要書類を作成・ご用意していただき、当事務所宛に送付して下さい。

   【送付先】
     〒338ー0837
     さいたま市桜区田島10―18―1―704
     行政書士 増田法務事務所 宛

 料金をお支払いください
  お申し込みのご連絡を頂いた際にお知らせする料金を口座振込または現金書留等でお支払いください。

   【振込先】
     みずほ銀行 浦和支店 店番 541
     口座番号  (普通) 1205802
     口座名義  マスダ ケン

 正式受任と手続き代行
  必要書類の到着と料金のお支払い確認ができた時点で正式受任とさせていただきます。

正式受任後、必要書類の確認を行い問題が無ければ4日以内(申請先稼働日)に手続きを行います。

 自動車取得税について
自動車取得税は、売買等で自動車を取得した方に課税される税金です。

    取 得 価 額=課税標準基準額×残価率
    自動車取得税=取得価額×5%(営業用自動車は3%)
    (取得価額が50万円以下の場合は課税されません。)
 【残価率】
初度登録からの
経過年数
残価率 初度登録からの
経過年数
残価率
(新車時) 1.0 3.5年経過 0.261
1年経過 0.681 4年経過 0.215
1.5年経過 0.561 4.5年経過 0.177
2年経過 0.464 5年経過 0.146
2.5年経過 0.382 5.5年経過 0.121
3年経過 0.316 6年経過 0.1
6年を超える場合は、基本的には自動車取得税はかかりません。
(軽自動車の場合は4年)
残価率は、都道府県によって異なる場合があります。
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