| ▶ 軽自動車の手続き |
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軽自動車の所有者(使用者)が変更になったときには、新使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所または支所で「自動車検査証記入申請」という名義変更手続きを行います。
旧所有者が一時抹消登録した軽自動車を再登録する場合は、「中古新規登録」という手続きを行いますが、これも「名義変更」といわれる場合があります。
ナンバー管轄が変更になる場合は、ナンバープレートも交換になります。
(管轄については、下記の料金表ご参考にしてください。)
車検証の有効期限が切れている場合は、先に車検(予備検査)を通さなければなりません。
当事務所では、車検の有効期間が残っている軽自動車と予備検査を受けて予備検査証がある軽自動車の名義変更手続きを代行いたします。
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≫ 名義変更(記載変更) |
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売買等で軽自動車の所有者(使用者)に変更があった場合に行う手続きで、いわゆる「名義変更」です。
名義変更によって管轄(ナンバープレート)が変わるかどうかで手続が異なります。
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≫ 中古新規登録(再登録) |
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廃車(一時抹消登録)した軽自動車を再登録して新しい車検証の交付を受けるための手続きです。
中古軽自動車の売買では、旧所有者が軽自動車を売る前に一時抹消登録してから売却することが多く、この軽自動車を購入した方の名義で登録し、公道で走行できるようにするためには、「中古新規登録」が必要になります。
この場合の手続きも「名義変更」といわれることがあります。
ご自分が所有している軽自動車を一時抹消登録し、その後に再度公道走行するために再登録する場合も同じ手続きです。
一時抹消した軽自動車はナンバープレートは返納済みなので、必ず新しいナンバープレートの交付を受けることになります。
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| ▶ 料金表 |
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| ナンバー(管轄) |
料 金 |
管轄地域 |
所 沢
川 越 |
6,500円 |
所沢市、新座市、和光市、朝霞市、志木市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、川越市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町、毛呂山町、飯能市 |
| 大 宮 |
4,800円 |
さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡町、伊奈町 |
| 春日部 |
7,350円 |
春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、久喜市、幸手市、吉川市、、宮代町、杉戸町、松伏町 |
| 熊 谷 |
7,350円 |
熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、川島町、吉見町、鳩山町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、美里町、上里町、神川町、小鹿野町、東秩父村 |
| 品 川 |
7,350円 |
千代田区、中央区、港区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島、三宅島、八丈島、小笠原 |
| 練 馬 |
7,350円 |
新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区 |
| 足 立 |
7,350円 |
台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 多 摩 |
4,800円 |
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市 |
| 八王子 |
7,350円 |
八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 |
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送料・申請用紙代・消費税等、諸費用込の料金です。
旧所有者への税止め手続きが必要な場合も追加料金は発生しません。
新しいナンバープレートが必要になる場合は上記料金プラス1500円。
中古新規登録の場合は、重量税8,800円が必要です。
希望ナンバーの場合は上記料金プラス2100円+希望ナンバー代4200円(ペイント式)
自動車取得税がかかる場合があります。車検証のコピーを送付していただければお見積りいたします。
相続の場合は、必要書類が異なり、手続きも複雑になりますので、別途お見積りいたします。 |
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| ▶ 必要書類等 |
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≫ 名義変更で管轄(ナンバープレート)変更が無い場合 |
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車検証 |
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住民票 |
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新所有者・新使用者の住民票
法人の場合は商業登記簿謄本と印鑑登録証明書
※いずれも発行後3か月以内のもの
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自賠責保険証書 |
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保険期間内のもの
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申請依頼書 |
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≫ 名義変更で管轄(ナンバープレート)を変更する必要がある場合 |
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車検証 |
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ナンバープレート
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住民票 |
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新所有者・新使用者の住民票
法人の場合は商業登記簿謄本と印鑑登録証明書
※いずれも発行後3か月以内のもの |
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自賠責保険証書
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保険期間内のもの |
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申請依頼書 |
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≫ 中古新規登録 |
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軽自動車検査証返納証明書または返納確認書 |
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譲渡証明書(所有者に変更がある場合) |
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旧所有者の押印(認印OK)があるもの
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自動車予備検査証
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無い場合は当事務所では中古新規登録の代行はできません
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住民票 |
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新所有者・新使用者の住民票
法人の場合は商業登記簿謄本と印鑑登録証明書
※いずれも発行後3か月以内のもの
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自賠責保険証書 |
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保険期間内のもの
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申請依頼書 |
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当事務所へ手続きを依頼したことを証明する書面
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| ▶ お申込みと手続きの流れ |
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下記いずれかの方法でご連絡ください。
必要事項の確認と、料金をお知らせいたします。
ご連絡されずに書類送付と料金お支払いだけでは受任できませんのでご注意ください。
| 電 話 |
048ー877ー6033 |
お電話での連絡は、午前10時~午後6時の間にお願いいたします。
(事前にご連絡いただければ午後6時以降の対応も可能です。)
外出中は携帯電話に自動転送されますが、移動中等、電話に出られないこともございます。
お手数ですが、留守番電話にお名前・ご連絡先・メッセージを残していただけますよう、お願いいたします。 |
| 申し込みフォーム |
こちらをクリック→ |
24時間いつでもご利用いただけます。
3日以内に当事務所より返答の連絡がされなかった場合は、フォームシステムのトラブルの可能性が考えられます。
お手数ですが、メールかお電話で再度ご連絡ください。 |
| メール |
masudahoumu@kyyns.com |
お問合せフォームがうまく使えない場合など、上記アドレス宛に電子メールでご連絡ください。
お名前(会社名)、連絡先、住所、当事務所からの連絡方法・日時のご希望等を忘れずに記載してください。 |
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上記の必要書類を作成・ご用意していただき、当事務所宛に送付して下さい。
【送付先】
〒338ー0837
さいたま市桜区田島10ー18ー1ー704
行政書士 増田法務事務所 宛 |
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お申し込みのご連絡を頂いた際にお知らせする料金を口座振込または現金書留等でお支払いください。
【振込先】
みずほ銀行 浦和支店 店番 541
口座番号 (普通) 1205802
口座名義 マスダ ケン |
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必要書類の到着と料金のお支払い確認ができた時点で正式受任とさせていただきます。
正式受任後、必要書類の確認を行い問題が無ければ4日以内(申請先稼働日)に手続きを行います。
旧所有者等への税止め手続きが必要な場合は、引き続き処理を行い、ご報告させていただきます。
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| ▶ 自動車取得税について |
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自動車取得税は、売買等で自動車を取得した方に課税される税金です。
取 得 価 額=課税標準基準額×残価率
自動車取得税=取得価額×3%
(取得価額が50万円以下の場合は課税されません。)
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【残価率】 |
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初度登録からの
経過年数 |
残価率 |
初度登録からの
経過年数 |
残価率 |
| (新車時) |
1.0 |
3.5年経過 |
0.261 |
| 1年経過 |
0.681 |
4年経過 |
0.215 |
| 1.5年経過 |
0.561 |
4.5年経過 |
0.177 |
| 2年経過 |
0.464 |
5年経過 |
0.146 |
| 2.5年経過 |
0.382 |
5.5年経過 |
0.121 |
| 3年経過 |
0.316 |
6年経過 |
0.1 |
6年を超える場合は、基本的には自動車取得税はかかりません。
(軽自動車の場合は4年)
残価率は、都道府県によって異なる場合があります。 |
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