小型二輪の手続き
小型二輪の名義変更などの手続きは、(新)使用者の仕様の本拠の位置(通常は住所地)を管轄する運輸支局または自動車登録検査事務所で行います。
土日・祝日等はもちろん、平日の日中でも受付時間が限られています。
書類の書き方等は特に難しいものではありませんが、必要な手続きについて十分な知識がないと出直しになることもあるので最初から専門家に任せた方が効率的です。
当事務所では、車検の有効期間が残っている小型二輪の名義変更等の手続きを代行します。

  

 名義変更(記載変更)
売買等でバイクの所有者に変更があった場合に行う手続きで、いわゆる「名義変更」です。
手続き名称としては、「記載変更」と言う方が的確で、旧所有者名義で有効な車検証がある場合に、新所有者名義に所有者の氏名・住所等に車検証の内容を書き換える手続きです。
名義変更によって管轄(ナンバープレート)が変わるかどうかで手続が異なります。
また、所有者に変更が無く使用者を変更する場合や、所有者も使用者の住所(「使用の本拠の位置」)や氏名(結婚で姓が変わる場合等)は「名義変更」とは言いませんが、実際に行う手続きは「記載変更」で同様手続きとなります。

 中古新規登録(再登録)
廃車(一時抹消登録)したバイクを再登録して新しい車検証の交付を受けるための手続きです。
中古バイクの売買では、旧所有者がバイクを売る前に一時抹消登録してから売却することが多く、このバイクを購入した方の名義で登録し、公道で走行できるようにするためには、「中古新規登録」が必要になります。
この場合の手続きも「名義変更」といわれることがあります。
ご自分が所有しているバイクを一時抹消登録し、その後に再度公道走行するために再登録する場合も同じ手続きです。
一時抹消したバイクはナンバープレートは返納済みなので、必ず新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

※ 当事務所では、予備検査証が無い場合は代行できませんので、ご注意ください。
(バイクの持ち込みが必要になるため。)
  料金表 
 ナンバー(管轄)  料 金  管轄地域
所 沢
川 越
4,800円 所沢市、新座市、和光市、朝霞市、志木市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、川越市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町、毛呂山町、飯能市
大 宮  4,800円 さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡町、伊奈町
春日部 4,800円 春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、久喜市、幸手市、吉川市、、宮代町、杉戸町、松伏町
熊 谷 7,350円 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、川島町、吉見町、鳩山町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、寄居町、横瀬町、皆野町、長瀞町、美里町、上里町、神川町、小鹿野町、東秩父村
品 川 4,800円 千代田区、中央区、港区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島、三宅島、八丈島、小笠原
練 馬 4,800円 新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
足 立 4,800円 台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
多 摩 4,800円 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市
八王子 5,250円 八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
送料・印紙代・消費税等、諸費用込の料金です。

新しいナンバープレートが必要になる場合は上記料金プラス600円。

(検査標章(ステッカー)再交付費用込み)
 必要書類等
 記載変更で管轄(ナンバープレート)変更が無い場合
  譲渡証明書
旧所有者の押印(認印)のあるもの
※法人の場合は代表者印(登記所登録印)

  車検証
住民票
新使用者の住民票
  (発行後3か月以内のもの)
【法人の場合】
 商業登記簿謄本と印鑑登録証明書

  (発行後3か月以内のもの)
委任状
新・旧所有者が記入・押印した委任状
 記載変更で管轄(ナンバープレート)を変更する必要がある場合
  譲渡証明書
旧所有者の押印(認印)のあるもの
※法人の場合は代表者印(登記所登録印)


車検証
住民票
新使用者の住民票
  (発行後3か月以内のもの)
【法人の場合】
 商業登記簿謄本と印鑑登録証明書

  (発行後3か月以内のもの)
ナンバープレート
破損・汚損で返納できる場合では、返納が必要です
委任状
新・旧所有者が記入・押印した委任状

 中古新規登録
譲渡証明書
旧所有者の押印(認印)のあるもの
※法人の場合は代表者印(登記所登録印)
  自動車検査証返納証明書
自動車予備検査証
この書類が無い場合はバイクを持ち込んで車検を受けなければならないため当事務所では代行できません。
住民票
新使用者の住民票
  (発行後3か月以内のもの)
【法人の場合】
 商業登記簿謄本と印鑑登録証明書

  (発行後3か月以内のもの)
自賠責保険証書
保険期間内のもの
  委任状
当事務所に手続き代行を委任することを証明する文書です。
  お申込みと手続きの流れ
 ご連絡下さい
   
下記いずれかの方法でご連絡ください。
必要事項の確認と、料金をお知らせいたします。
ご連絡されずに書類送付と料金お支払いだけでは受任できませんのでご注意ください。

電 話     048ー877ー6033
お電話での連絡は、午前10時~午後6時の間にお願いいたします。
(事前にご連絡いただければ午後6時以降の対応も可能です。)

外出中は携帯電話に自動転送されますが、移動中等、電話に出られないこともございます。
お手数ですが、留守番電話にお名前・ご連絡先・メッセージを残していただけますよう、お願いいたします。

申し込みフォーム   こちらをクリック→
24時間いつでもご利用いただけます。

3日以内に当事務所より返答の連絡がされなかった場合は、フォームシステムのトラブルの可能性が考えられます。
お手数ですが、メールかお電話で再度ご連絡ください。

メール    masudahoumu@kyyns.com
お問合せフォームがうまく使えない場合など、上記アドレス宛に電子メールでご連絡ください。
お名前(会社名)、連絡先、住所、当事務所からの連絡方法・日時のご希望等を忘れずに記載してください。

 必要書類等を送付してください
  上記の必要書類を作成・ご用意していただき、当事務所宛に送付して下さい。

     【送付先】
       〒338ー0837
       さいたま市桜区田島10ー18ー1ー704
       行政書士 増田法務事務所 宛

 料金をお支払いください
  お申し込みのご連絡を頂いた際にお知らせする料金を口座振込または現金書留等でお支払いください。

   【振込先】
     みずほ銀行 浦和支店 店番 541
     口座番号  (普通) 1205802
     口座名義  マスダ ケン

 正式受任と手続き代行
  必要書類の到着と料金のお支払い確認ができた時点で正式受任とさせていただきます。

正式受任後、必要書類の確認を行い問題が無ければ4日以内(申請先稼働日)に手続きを行います。
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