| 内容証明郵便 |
内容証明とは、「内容証明郵便」の略称で、誰が・いつ・誰に・どんな内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれる郵便です。
法律的には差出人の意思表示の内容と意思表示の日付を証明してくれる効果があります。
内容証明を送ったからといって、法的強制力はありませんが、相手に対して「正式に」意思表示することで相当なプレッシャーを与えることが期待できます。
| 主なつかいみち |
| クーリングオフ |
契約解除 |
債権回収 |
| 貸金返還請求 |
敷金返還請求 |
損害賠償請求 |
| 慰謝料請求 |
養育費請求 |
財産分与請求 |
| 遺留分減殺請求 |
未払賃金請求 |
不当解雇抗議 |
| 不法行為への警告 |
ネット販売トラブル |
ストーカー対策 |
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■ 料 金
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| 電子内容証明 |
12,000円 |
インターネットで24時間受付されているサービスを利用します。 |
郵便窓口発送
(行政書士職印押印) |
15,000円 |
行政書士の職印を押印した文書を郵便局から内容証明郵便として発送します。
法律専門家の印鑑があることで、よりインパクトのある内容証明となります。 |
| 郵便料金等の実費は、基本料金に含みます。 |
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| ■ 内容証明の効果 |
実務上は、配達証明付き内容証明郵便とすることで、差出人の意思表示した内容が、相手にいつ届いたのかを証明できることになります。
「届いた」事がポイントで、相手が実際に読んだかどうかは関係なく、内容証明郵便が届けば、その手紙の内容は相手に伝わったことになるのです。
このように、裁判になったときには強力な証拠となるため、受け取った相手方は、差出人が法的手段の準備を始めたというプレッシャーを受けることになります。
この心理的圧力で差出人の要求に応えることを期待することができます。
裁判になれば、内容証明での要求に加えて多額の裁判費用や弁護士費用がかかることになるので、相手も損得を考えざるを得なくなるわけです。
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■ 内容証明を利用するときの注意
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| ◇ 要求が通るとは限りません |
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法的強制力は無いので、無視される事もあります。
支払督促など、次の一手もありますが、最終的には裁判をするしかなくなることもあります。 |
| ◇ 相手の感情を悪化させる危険があります |
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話し合いで、より穏便に済ませられる相手の機嫌を損ねて逆効果になることもあるので注意が必要です。 |
| ◇ 親しい間柄や付き合いが続く相手にはなるべく使わない |
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内容証明や裁判によって要求は満たせるかもしれませんが、人間関係は壊れてしまう危険が大きいので、安易に使うべきではないでしょう。 |
| ◇ 相手の態度を様子見してから |
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いきなり内容証明を送りつけるのではなく、話し合いや電話・メールで要求を伝え、相手の態度を確認してからにした方が良い場合が多いです。
ただし、契約解除やクーリングオフの通知をする場合は、逆に事前連絡すると言いくるめられたり脅されて気分を害し、その証拠も残せなかったりするので、避けた方が良いでしょう。
時効停止を狙う場合は時効完成までの時間がなければ即、内容証明を送るべきです。 |
| ◇ 余計なことは言わない(書かない) |
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要求の原因となる事実と要求の内容を簡潔に書くべきです。
感情的に余計な事を加えると、相手に矛盾を指摘されたり反論のネタを与えることにもなりかねません。 |
| ◇ あまり強硬な言葉を使わない |
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感情的にならず、淡々とした文章にすべきです。
極端に強い怒りの表現などは、脅迫と捉えられかねません。 |
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| ■ お申し込みの前に |
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