農地法許可・届出
農地を農地以外に転用したり、農地の権利を他人に移転したりするには、農地法の許可または届出が必要です。

 農地を売買・賃貸し、農地として利用しようとするとき →農地法条の許可

 農地を相続で承継し農地として利用するとき      →農地法3条の3の届出
 
 自分の農地を農地以外に転用しようとするとき     →農地法条の許可
                 (市街化区域内の農地の場合は農地法4条の届出
 
 農地を農地以外に転用することを目的に売買するとき→農地法条の許可
                 (市街化区域内の農地の場合は農地法5条の届出

さらに「農用地区域内」の農地を農業以外の目的で使用するには、「農振除外」という手続きも必要になります。

農地関係の手続きは、自治体や地域によって条件や基準が異なることが多く、個別の案件ごとに具体的に農業委員会や役所の関係部署へ問い合わせしたり協議したりしなければ事が進まない場合が殆どです。
確認申請や開発許可が必要になる場合もあります。


■ 基 本 料 金

報 酬 額 備 考
農地法3条許可申請 42,000円 農地の権利移転・設定
農地法4条許可申請 73,500円 農地転用(権利移転なし)
農地法5条許可申請 84,000円 農地転用(権利移転あり)
農地法4条届出 42,000円 市街化区域での農地転用
(権利移動なし)
農地法5条届出 52,500円 市街化区域での農地転用
(権利移動あり)
農振除外申請 84,000円 農用地区域内の農地転用
開発行為許可申請 210,000円  
相談料 30分毎に
4,200円
初回は30分まで無料
・規模や諸条件により報酬額は異なります。
・この他に農地転用決済金や排水承諾費用などの実費がかかる場合があります。
・交通費や郵送費などの実費を必要経費として請求させていただきます。
・登記簿謄本など各種書類の取得費用は別途必要です。
・実地調査、農業委員会との協議等、日当が発生する場合があります。
※日当は移動時間も含めて¥8,400/1時間(30分単位で計上)

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