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■ 基本料金 |
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| 農業法人とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「法人形態」により農業を営む法人を総称して農業法人と呼びます。 法人ですから、会社や組合として登記されていなければ農業法人とはいえません。 なお、法人化したからといって、できること(やって良いこと)の範囲が拡がるわけではありませんので、注意してください。 農業法人は、組織として「組合」なのか「会社」なのかに大別されます。 農事組合法人は、農業に関連しない事業を行うことができません。 また、農地の権利取得の有無による分類があります。 農地の権利とは、所有権や賃借権・永小作権等のことです。 ● 一般農業法人・・・・・農地の権利を取得できない ● 農業生産法人・・・・・農地の権利を取得できる どの法人形態にするのかは、経営目的と展望に合わせて選択する必要があります。 |
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| 農事組合法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【要件等】 法定要件を記載しますが、所在地を管轄する自治体により要件の加重がされている場合があります。 農事組合法人が行うことのできる事業は、次の事業です。 ① 農業に係る共同利用施設の設置 ② ①の共同利用施設を利用して行う、組合員の生産する物資の運搬、加工又または貯蔵の事業 ③ 農作業の共同化に関する事業 ④ 農業の経営 ⑤ 農事組合法人の行う農業に関連する事業で次のもの ア 農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工 イ 農畜産物の貯蔵、運搬または販売 ウ 農業生産に必要な資材の製造 エ 農作業の受託 ⑥ 農業と併せて行う林業の経営 ⑦ 上記の事業に附帯する事業 このように、農事組合法人が農業と関係のない福祉事業や廃棄物処理事業を行うことはできません。 一般に、上記①~③の事業を行う法人を「1号法人」といい、④~⑥の事業を行う農事組合法人を「2号法人」といいます。2号法人は、組合員に出資をさせなければなりません。 2号法人は、上記⑦の事業として、組合員が生産した農産物の販売を行うこともできます。 上記①~③の事業については、定款に定めることで、一定の割合で組合員以外の者にその施設を利用させること(員外利用)ができます。1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量は、その事業年度における組合員の事業の利用分量の5分の1までです。 2号法人の、上記④~⑥の事業に常時従事する者のうち、組合員および組合員と同じ世帯に属する者以外の者の数は、その常時従事する者の数の3分の2を超えてはいけません。 3 農事組合法人の組合員 農事組合法人の組合員資格を有する者は、次の者のうち定款で定める者です。 (1) 1号法人 ① 農民 (2) 2号法人 ① 農民 ② 農業協同組合 ③ 農業協同組合連合会 ④ その農事組合法人に、農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号の事業に係る現物出資を行った農地保有合理化法人 ⑤ その農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人 ⑥ その農事組合法人からその事業に係る特許権についての専用実施権の設定または通常実施権の許諾に係る契約および新商品または新技術の開発または提供に係る契約を締結している者 ⑦ その農事組合法人からその事業に係る実用新案権についての専用実施権の設定または通常実施権の許諾に係る契約を締結している者 ⑧ その農事組合法人からその事業に係る育成者権についての専用利用権または通常利用権の許諾に係る契約を締結している者 2号法人の組合員のうち、上記(2)の⑤~⑧の組合員、加入したとき農民であったが後に農民でなくなった組合員、農民である組合員が死亡した場合の相続人で農民でない者の合計は、総組合員の数の3分の1を超えてはなりません。 4 農事組合法人の地区 農事組合法人は、定款でその地区を定め、登記しなければなりません。この「地区」とは、組合員資格を定めるための地区であって、事業を行う地区ではありません。 したがって、地区外に直売所を設けて農作物を販売するなど、地区外で事業を行うことはできます。しかし、地区外に住んでおり、耕作地も地区内にないような者を組合員とすることはできません。 5 農事組合法人の役員 農事組合法人の役員には、理事と監事があります。監事は置かないこともできます。定款で定める方法により、総会で選任します。 農事組合法人の理事は、農民である組合員でなければなりません。理事と監事を兼務することはできません。 6 設立 農事組合法人は、3人以上の農民が発起人となり、共同して、定款の作成、役員の選任などを行い、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立します。行政庁の認可、設立総会などは必要ありません。ただし、設立したときは、行政庁に届け出る必要があります。 7 組織変更 出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができます。 組織変更をしようとする場合には、組織変更計画書を作成し、総会の特別議決による承認を受けなければなりません。 組織変更をした場合には、行政庁に届け出なければなりません。 |
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農業生産法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【概要】 農業生産法人とは、簡単に言ってしまうと、主たる事業が農業または農業に関連する事業を行う法人で、農地の権利(所有権や賃借権等)を取得することができる法人です。 原則として農業生産法人でなければ農地の権利を得る(農地法第3条許可)ことはできません。 ※特定法人貸付事業制度という例外はあります。 右の図のとおり、法人形態としては株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・組合の5種類がありますが、このページでは株式会社を前提に記述します。 |
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【要件】■ 構成員(株主)の要件・・・会社の出資者(オーナー)になれる者 |
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