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 338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
 理容所・美容所の開業手続き
理髪店・床屋・美容院・ヘアーサロン等を開業するには、保健所に開業届を提出して、お店の構造や設備について検査を受けなければなりません。

理容師と美容師は、法律が異なる資格ですが、開設手続きは、ほぼ共通です。
※設備基準が異なる場合があります。

お店の構造や設備の基準は、管轄する保健所により異なりますので、事前に相談してください。
■ 手続きの流れ
プランニング
保健所に事前相談
工事、設備・備品の手配
届出書類の提出
立ち入り検査
営業開始

■ 基本料金

法定費用 業務報酬 合 計
理容所・美容所開業届出代行 17,000円
※地域によって異なります
36,750円 53,750円
※地域によって異なります
相談料
4,200円(30分毎)
初回は30分まで無料

・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。
お店のレイアウト検討・配置図作成もお手伝いできます。
お気軽にご相談ください。
■ 開業の主な要件
 
免許を持っていること
理容所・・・理容師免許
美容所・・・美容師免許
※従業員が免許をもっていれば自分はなくても開業できます
作業室の床面積が条例で定められた基準以上であること
◆埼玉県の場合
9.9㎡以上
(いすが3つ以上の場合は、1つ増やすごとに+3.3㎡)
◆さいたま市の場合
作業所の面積 椅子の数(理容所)台 椅子の数(美容所)台
9.9㎡~
13.3㎡~
16.5㎡~
19.8㎡~
23.1㎡~
26.4㎡~ 10
29.7㎡~ 12
33.0㎡~ 14
以降+3.3㎡ごと +1 +2
◆東京都(一部を除く)の場合
13㎡以上
(いすが7つ以上の場合は、1つ増やすごとに+3㎡)
待合所を作業所と区分すること
消毒設備を設けること
洗い場は流水装置とすること
消毒したものとしていないものを分別して格納する容器を設けること
従業員の手指、器具を洗浄する設備を作業室内に設けること
※これらの要件は、条例によって更に明確な基準が定められていることがあり、地域によって異なります。

■ 資格者が2人以上いる場合
理容師または美容師が常時2人以上のお店を開設する場合は、管理理容師または管理美容師を1人置くことが必要です。
管理理容師・管理美容師は、免許を受けた後3年以上の実務経験があり、講習会の課程を修了した者でなければらないとされています。
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