| お問いあわせ・ ご依頼は |



338-0837
埼玉県さいたま市桜区
田島10-18-1-704 |
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| 産業廃棄物収集運搬業 |
産業廃棄物の収集運搬業を行おうとする場合は、営業を行う区域を所管する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
また、産業廃棄物を積み込む場所と下ろす場所(産廃処理場等)のそれぞれの場所を所管する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可も必要です。
建設工事等の下請業者が現場で発生した産廃を運搬する場合は、現場の所在地管轄ごとの許可が必要です。
さらに、「積替え・保管を含む」と「積替え・保管を除く」の区別があります。
| 「積替え・保管を含む」 |
産業廃棄物の排出事業者から集めた廃棄物を自社の事業所等で一旦車両から下ろして保管、または他の車両に積替えてから処理施設等へ運搬する場合 |
| 「積替え・保管を除く」 |
産業廃棄物の排出事業者から集めた廃棄物を途中で積み下ろすことなく、直接処分施設等へ運搬する場合 |
遠方の方も是非お問い合わせください。
申請提出まで代行するには、出張費がかかりますが、書類作成のみも承ります。
電話や文書のやりとりで若干時間がかかり、ご依頼者様に動いていただかなければならない事もありますが、トータル費用は、安くサービスをご提供できると考えております。
ただし、「積替え・保管を含む」許可申請の場合は、通常1度は現地調査を行いますので、旅費交通費と出張日当が必要になる点をご了承願います。 |
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| ■ 「積替え・保管を除く」許可の基本料金(申請先1自治体当たり) |
| 種類 |
申請
区分 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
計 |
産業廃棄物
収集運搬業 |
新規 |
81,000円 |
94,500円 |
175,500円 |
| 更新 |
73,000円
(東京都は42,000円) |
73,500円 |
146,500円
(東京都は115,500円) |
| 変更 |
71,000円 |
84,000円 |
155,000円 |
特別管理
産業廃棄物
収集運搬業 |
新規 |
81,000円 |
115,500円 |
196,500円 |
| 更新 |
74,000円
(東京都は43,000円) |
73,500円 |
147,500円
(東京都は116,500円) |
| 変更 |
73,000円 |
84,000円 |
157,000円 |
《 2ヶ所以上ご依頼の場合の割引き 》
同時に2ヶ所以上の自治体への新規許可申請をご依頼頂ける場合は、2ヶ所目以降の行政書士報酬は半額とさせていただきます。
(例)3ヶ所(東京都・埼玉県・千葉県)への新規許可申請(積替え・保管を除く)をご依頼いただいた場合
申請手数料 81,000円×3=243,000円・・・東京都・埼玉県・千葉県へ支払う分
行政書士報酬 94,500円・・・1ヶ所目分
〃 47,250円×2= 94,500円・・・2ヶ所目と3ヶ所目分
(合 計) 432,000円
《 1ヶ所目も割引き!! 》
既に他の自治体の許可を取得していて、同内容で他の自治体への新規許可申請をご依頼頂く場合は、1ヶ所目も割引させていただきます。
割引きの程度は、既許可の資料のご提供の程度・申請先・申請内容の違い等により調整してお見積りさせていただきます。

| 申請先数 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
計 |
| 1ヶ所 |
81,000円 |
63,000円 |
144,000円 |
| 2ヶ所 |
162,000円 |
110,250円 |
272,250円 |
| 3ヶ所 |
243,000円 |
157,500円 |
400,500円 |
※ 1ヶ所目の割引が30,000円の場合
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| ■ 「積替え・保管を含む」許可の基本料金(申請先1自治体当たり) |
| 種類 |
申請
区分 |
申請手数料 |
行政書士報酬 |
計 |
産業廃棄物
収集運搬業 |
新規 |
81,000円 |
189,000円~
※近隣対応は別途加算 |
270,000円~ |
| 更新 |
73,000円
(東京都は42,000円) |
73,500円 |
146,500円
(東京都は115,500円) |
| 変更 |
71,000円 |
84,000円 |
155,000円 |
特別管理
産業廃棄物
収集運搬業 |
新規 |
81,000円 |
189,000円~
※近隣対応は別途加算 |
270,000円~ |
| 更新 |
74,000円
(東京都は43,000円) |
73,500円 |
147,500円
(東京都は116,500円) |
| 変更 |
73,000円 |
84,000円 |
157,000円 |
| 実績報告 |
なし |
31,500円 |
31,500円 |
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■ その他の費用
・各種証明書類の取得費用は別途必要です。
・交通費、郵送費などの実費は、必要経費としてご請求させていただきます。
・日当が必要になる場合があります。(事前にご相談させていただきます。)
・複雑な案件の場合は、追加費用をご請求させていただく場合があります。
※産廃の持ち込み先(産廃処分業者)の許可証の写しを入手するために費用がかかる場合があります
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| ■ 許可申請先 |
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原則として産業廃棄物を積み込む場所と卸す場所をそれぞれ管轄する都道府県または保健所政令市となります。
積み込む場所とは、排出事業者の事業所の場所で、建設業の場合は、工事現場の場所で決まることになります。
下ろす場所は、通常は、中間処分業者か最終処分業者の事業所です。
管轄する都道府県・保健所政令市(許可行政庁)は、下記の通りとなっています。
(平成22年9月現在)
※県内に保健所政令市が無い場合でも、地域によって県内のどこの保健所に申請するか異なる場合があります。
下記の表で、例えば茨城県の許可を取れば、茨城県内で産廃を「積む」または「下ろす」ことができますが、青森県の許可をとっても青森市内で産廃を「積む」または「下ろす」ことは出来ず、青森市の許可も必要になることを示してします。 |
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【平成23年4月1日施行の改正廃掃法による変化点】
「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化(積替え・保管を除く)」により、許可を取るべき行政庁が変わる場合があります。
この施策は、「積替え・保管を含む」場合には適用されない点にご注意ください。
《新規許可申請の場合》
基本的には、都道府県単位で許可を取ればOKとなります。埼玉県を例にすると、今までは、埼玉県全域で収集運搬を行うには、埼玉県・さいたま市・川越市の3ヶ所の許可をとる必要がありましたが、今後は埼玉県の許可をとるだけでOKです。
積み込む場所も、下ろす場所もさいたま市内の場合は、原則としては、さいたま市の許可を取ることになりますが、申請先を埼玉県として、積み込む場所の「予定」を県内各所にしておけば良いので、わざわざ「さいたま市」限定の許可を申請するのは非効率だと言えます。
申請先を減らせることでコストダウンできる分を、「積替え・保管を含む」許可を取る費用に充てることで、コンプライアンス性を向上させ、併せて業務効率を改善し、実際の運営コスト低減を検討される事をお勧めいたします。
《更新の場合》
同一道府県内で、複数の許可を持っている場合は、下図により必要な手続きが決まります。

県知事の新規許可や変更許可が必要になる場合は、十分に余裕を持って申請するようにしてください。
新規許可の標準処理期間は60日(営業日)とされている県でも、結局は4ヶ月近くかかっていることがあり、今回の法令改正により、更に審査期間が長くなる可能性も考えられます。。
政令市等の許可期限までに県の許可がされないと営業できなくなるなると思われます。(県の審査業務の遅れによる救済措置について、私が調べた限り公表されていません。) |
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| 都道府県 |
許可行政庁① |
許可行政庁② |
許可行政庁③ |
許可行政庁④ |
許可行政庁⑤ |
| 北海道 |
北海道 |
旭川市 |
札幌市 |
函館市 |
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| 青森県 |
青森県 |
青森市 |
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| 岩手県 |
岩手県 |
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| 宮城県 |
宮城県 |
仙台市 |
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| 秋田県 |
秋田県 |
秋田市 |
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| 山形県 |
山形県 |
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| 福島県 |
福島県 |
郡山市 |
いわき市 |
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| 茨城県 |
茨城県 |
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| 栃木県 |
栃木県 |
宇都宮市 |
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| 群馬県 |
群馬県 |
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| 埼玉県 |
埼玉県 |
さいたま市 |
川越市 |
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| 千葉県 |
千葉県 |
千葉市 |
船橋市 |
柏市 |
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| 東京都 |
東京都 |
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| 神奈川県 |
神奈川県 |
横浜市 |
川崎市 |
横須賀市 |
相模原市 |
| 新潟県 |
新潟県 |
新潟市 |
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| 富山県 |
富山県 |
富山市 |
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| 石川県 |
石川県 |
金沢市 |
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| 福井県 |
福井県 |
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| 山梨県 |
山梨県 |
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| 長野県 |
長野県 |
長野市 |
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| 岐阜県 |
岐阜県 |
岐阜市 |
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| 静岡県 |
静岡県 |
静岡市 |
浜松市 |
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| 愛知県 |
愛知県 |
名古屋市 |
豊田市 |
豊橋市 |
岡崎市 |
| 三重県 |
三重県 |
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| 滋賀県 |
滋賀県 |
大津市 |
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| 京都府 |
京都府 |
京都市 |
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| 大阪府 |
大阪府 |
大阪市 |
堺市 |
東大阪市 |
高槻市 |
| 兵庫県 |
兵庫県 |
神戸市 |
姫路市 |
尼崎市 |
西宮市 |
| 奈良県 |
奈良県 |
奈良市 |
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| 和歌山県 |
和歌山県 |
和歌山市 |
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| 鳥取県 |
鳥取県 |
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| 島根県 |
島根県 |
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| 岡山県 |
岡山県 |
岡山市 |
倉敷市 |
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| 広島県 |
広島県 |
広島市 |
呉市 |
福山市 |
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| 山口県 |
山口県 |
下関市 |
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| 徳島県 |
徳島県 |
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| 香川県 |
香川県 |
高松市 |
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| 愛媛県 |
愛媛県 |
松山市 |
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| 高知県 |
高知県 |
高知市 |
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| 福岡県 |
福岡県 |
北九州市 |
福岡市 |
大牟田市 |
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| 佐賀県 |
佐賀県 |
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| 長崎県 |
長崎県 |
長崎市 |
佐世保市 |
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| 熊本県 |
熊本県 |
熊本市 |
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| 大分県 |
大分県 |
大分市 |
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| 宮崎県 |
宮崎県 |
宮崎市 |
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| 鹿児島県 |
鹿児島県 |
鹿児島市 |
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| 沖縄県 |
沖縄県 |
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| ■ 許可の要件 |
許可を受けるには、下記の全ての要件を満たすことが必要です。
| 1 |
指定講習会を修了していること |
| 2 |
経理的基礎を有すること |
| 3 |
事業計画書の作成 |
| 4 |
欠格要件に該当しないこと |
| 5 |
必要とされる施設を有すること |
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1 指定講習会を修了していること
法人の場合は代表者もしくは担当役員または事業場の代表者、個人事業の場合は、個人事業主または事業場の代表者が、産業廃棄物協会主催の講習会を受講し、確認テストに合格して修了証を取得しなければなりません。
※役員以外NGの自治体もあります。
(参考)
産業廃棄物収集運搬課程講習 講習期間 2日 受講料 30,400円
特別管理産業廃棄物収集運搬課程講習 講習期間 3日 受講料 48,300円
更新講習 講習期間 1日 受講料 20,000円
修了証の有効期限は、新規講習5年間、更新講習2年間です。
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2 経理的基礎を有すること
基本的には、下記3つの要件を満たすこと
・利益が計上できていること
・債務超過の状態になっていないこと
・税金の滞納等がないこと
上記を満たせない場合は、収支計画書等で健全性を説明すれば許可される場合もあります。
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3 事業計画書の作成
役員・出資者・政令で定める使用人(事業所の代表者)が、下記に該当しないことが必要です。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
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4 欠格要件に該当しないこと
役員・出資者・政令で定める使用人(事業所の代表者)が、下記に該当しないことが必要です。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
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5 必要とされる施設を有すること
【産業廃棄物収集運搬業の場合】
産業廃棄物が飛散・流出並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車や運搬容器等の施設を有することが必要です。
【特別産業廃棄物収集運搬業の場合】
・産業廃棄物が飛散・流出並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車や運搬容器等の施設を有すること
・廃油や廃アルカリを取り扱う場合は、腐食を防止する為の措置がとられた施設であること
・感染症廃棄物を取り扱う場合は、保冷車等の感染症廃棄物を運搬するのに適した施設を有すること
・その他、取り扱う廃棄物の特性にあわせた適切な施設を有すること
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