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 338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704
 風俗営業(2号 社交飲食店)許可申請
お客の傍に座ってお酌や談笑するような「接待行為」をする料亭やスナック、クラブ、キャバクラ等のお店を開くには「風俗営業許可」が必要です。
また、通常は飲食もさせるので、「飲食店営業許可」も併せて取得することになります。

当事務所では、風俗営業許可と飲食店営業許可をセットでサポートします。

店舗の場所・構造(内装・設備)、周辺の状況により許可にならない場合があります。
なるべくお早めにご相談下さい。

■ 風俗営業許可申請(2号) 基 本 料 金

店舗面積 法定費用 業務報酬 合 計
20坪(66㎡)未満 45,300円 157,500円 202,800円
20坪(66㎡)~30坪(99㎡)未満 189,000円 234,300円
30坪(99㎡)~40坪(132㎡)未満 220,500円 265,800円
40坪以上 (ご相談下さい)
相談料 30分毎に
4,200円
初回は30分無料
・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。
・相談料は、許可申請をご依頼されない場合のみ頂きます。
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■ 許可の要件
1.人的要件   次の全てに該当しないこと
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
次の法律に違反し1年未満の懲役または罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)

刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)

売春防止法(勧誘等)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)

労働基準法(強制労働の禁止等)

船員法(年少船員の就業制限等)

職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)

児童福祉法(児童に淫行させる行為等)

船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)

出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)
集団的、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
アルコール、麻薬、大麻、阿片、又は覚醒剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない者。
※許可を取り消された者が法人である場合は、取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員(取締役、監査役など)であった者で、取り消しの日から5年を経過していない者
風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定する日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定する日の間に合併により消滅した法人、許可証の返納をした法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で、消滅の日、返納の日、分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。但し、その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記の①~⑧のいずれにも該当しない場合は除く。
法人の役員、法定代理人が上記①~⑧のいずれかに該当する場合がある者
2.営業所の構造・設備要件  次の全てに該当すること
客室の床面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)であること。但し客室が1室のみの場合は制限無し。
ダンスをするための構造、設備を有しないこと
営業所内の照度が5ルクス以上であること
客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、その他の設備を設けないこと
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること

3.場所的要件

自治体によって基準が異なります。
埼玉県と東京都について記載しますが、他県の方もご相談いただければ調査します。

 埼玉県の場合

地域による制限
地域区分 該当地域 風俗営業(2号)の
営業可否
第1種地域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域(一般国道の境界線から30m以内の準住居地域は除く)
用途未指定地域、施工区域外区域
新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、南埼玉郡白岡町の一部
×
第2種地域 第1種地域、第3種地域、第4種地域及び第5種地域以外の地域 ×
(準工業地域を除く)
第3種地域 商業地域(第4種地域・第5種地域を除く)
第4種地域 さいたま市大宮区宮町4丁目25番1~6、9、10、13~17、21~23、26、28、29、31~33
さいたま市大宮区宮町4丁目26番1~4
さいたま市大宮区宮町4丁目28番1~5
さいたま市大宮区宮町4丁目29番1~4
川口市西川口1丁目13番1~14,16~19
第5種地域 さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目

保護対象施設からの距離制限
保護対象施設 制限距離
第2種地域 第3種地域
第4種地域
第5種地域
学校(大学を除く) 100m 70m 50m
大学、図書館、病院、診療所(入院施設を有するもの)、児童福祉施設、特別養護老人ホーム 70m 50m 30m
この距離制限に該当する場合は、「許可してはならない」であって、

 東京都の場合

用途地域による制限
用途地域 風俗営業(2号)の可否
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居専用地域
第2種住居専用地域
準住居地域
×
商業地域
近隣商業地域 ×
準工業地域
工業地域 ×
工業専用地域 ×

保護対象施設からの距離制限
用途地域 保護対象施設 10m以内 20m以内 50m以内 100m以内
商業地域 ・第2種助産(医療法の助産所である助産施設)
・診療所(8人未満の患者を入院させる施設を有するもの)
×
・大学
・病院(第1種助産施設(医療法の病院である助産施設)を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するもの)
× ×
・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
× × ×
近隣商業地域 ・第2種助産施設
・診療所(8人未満の患者を入院させる施設を有するもの)
× ×
・大学
・病院(第1種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するもの)
× × ×
・学校(大学を除く)
・図書館
・児童福祉施設(助産施設を除く)
× × × ×
その他の地域 ・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・診療所(患者を入院させる施設を有するもの)
× × × ×
備考
下記の区域(「告示区域」)では保護対象施設に関係なく、営業ができます。
中央区のうち、銀座4丁目から同8丁目までの区域
港区のうち、新橋2丁目から同4丁目までの区域
新宿区のうち、歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の区域
渋谷区のうち、道玄坂1丁目(1番から18番まで)、同2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域

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