| ① |
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者 |
| ② |
1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| ③ |
次の法律に違反し1年未満の懲役または罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)
刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
売春防止法(勧誘等)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)
労働基準法(強制労働の禁止等)
船員法(年少船員の就業制限等)
職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)
児童福祉法(児童に淫行させる行為等)
船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)
出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者) |
| ④ |
集団的、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者 |
| ⑤ |
アルコール、麻薬、大麻、阿片、又は覚醒剤の中毒者 |
|
風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない者。
※許可を取り消された者が法人である場合は、取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員(取締役、監査役など)であった者で、取り消しの日から5年を経過していない者 |
|
風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定する日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者 |
|
風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定する日の間に合併により消滅した法人、許可証の返納をした法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で、消滅の日、返納の日、分割の日からそれぞれ5年を経過していない者 |
|
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。但し、その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記の①~⑧のいずれにも該当しない場合は除く。 |
|
法人の役員、法定代理人が上記①~⑧のいずれかに該当する場合がある者 |