| 資格外活動許可申請 |
在留資格で認められている活動以外の収益活動(事業運営、パート・アルバイト等)を行おうとするときには、「資格外活動許可」を受ける必要があります。
本来の在留活動(目的)に支障をきたすような資格外活動は認められず、勤務先についても制限があります。
留学生・就学生の場合は、勤務先等を特定することなく事前に許可申請することができ、勤務先が変更になっても届出の必要もありませんが、大学等から「副申書」を発行してもらって許可申請書に添付して提出する必要があります。
また、日本の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生を除く。)であって、在留資格「短期滞在」をもって在留する者が、卒業前から引続き就職活動を行う場合は、週28時間以内の資格外活動の許可を受けることができます。
この申請については、大学が発行する「推薦状」を添えて行います。
その他の在留資格の方は、勤務先が内定した段階で資格外活動許可申請を行います。
勤務先が変わる場合は、その都度、資格外活動許可申請が必要です。
なお、「留学生」や「就学生」および「家族滞在」の在留資格を付与されている者は、通常の「資格外活動」と異なり、単純労働を含む包括的な資格外活動を行うことができます。
ただし、『風俗営業などに関連する業務』を行うことは禁止されています。
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当事務所では、申請取次行政書士が申請するので、ご本人様が入国管理局に出向く必要はありません。
お気軽にご相談ください。 |
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■ 基 本 料 金
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| 在留資格 |
業務報酬 |
| 留学、就学、家族滞在 |
20,000円 |
| 上記以外の在留資格 |
個別にお見積りいたします |
| 相談料 |
30分毎に4,000円
(許可申請をご依頼いただいた場合は、許可申請の業務報酬 に充当します。) |
※ ・通訳・翻訳料が必要になる場合があります
・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。
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■ 申請してから許可されるまでの期間
通常2週間~2ヶ月
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■ 資格外活動の許可時間
| 在留資格 |
種類 |
1週間あたりの就労時間 |
長期休暇中の
1日あたりの就労時間 |
| 留学生 |
大学・大学院の学生 |
28時間以内 |
8時間以内 |
| 研究生・聴講生等 |
14時間以内 |
| 専修学校・高専の学生 |
28時間以内 |
| 就学生 |
28時間以内
※1日あたり4時間以内に限る |
4時間以内 |
| 家族滞在 |
――― |
28時間以内 |
28時間以内 |
「資格外活動」が許可されると、活動期間 ・活動内容 ・就労先名が記載された「資格外活動許可書」が交付されます。
なお、「留学生」や「就学生」および「家族滞在」の在留資格を付与されている者は、通常の「資格外活動」と異なり、単純労働を含む包括的な資格外活動を行うことができます。
ただし、『風俗営業などに関連する業務』を行うことは禁止されています。
日本の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生を除く。)であって、在留資格「短期滞在」をもって在留する者が、卒業前から引続き就職活動を行う場合は、個別の申請に基づき、週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。
この申請については、大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。
した。但し、週28時間以内の資格外活動を希望する場合は、改めて資格外活動許可申請をする必要があります。
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1週間のアルバイト時間 |
長期休業中のアルバイト時間 |
| 家族滞在 |
1週間につき28時間以内 |
1週間につき28時間以内 |
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1週間のアルバイト時間 |
長期休業中のアルバイト時間 |
文化活動
特定許可 |
許可の内容による |
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短期滞在
特定許可 |
許可の内容による |
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