| 深夜における酒類提供飲食店 |
午前0時から日の出までの時間帯に、主に酒類を提供する飲食店営業を行うには公安委員会への届出が必要です。
ホステス等が接待行為をする場合は、風俗営業許可が必要となり、深夜の営業はできません。
営業できる地域・場所が制限されており、お店の構造や設備について基準が定められているので、これから開業しようとする場合は、店舗を決める前にご相談ください。
また、飲食店営業許可を受けていることが前提資格ですのでご注意下さい。 |
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当事務所では、飲食店営業許可と併せてご依頼いただく場合は、お得なセット割引料金で対応させていただきます。
店舗の場所・構造(内装・設備)、周辺の状況により許可にならない場合があります。
なるべく早い段階でご相談下さい。
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■ 基 本 料 金
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| 申請項目 |
法定費用 |
業務報酬 |
合 計 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 |
--- |
84,000円 |
84,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届
+
飲食店営業許可 |
16,000円
※自治体により異なります |
105,000円 |
121,000円
※自治体により異なります |
| 相談料 |
30分毎に
4,200円 |
初回は30分無料 |
・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。
・相談料は、許可申請をご依頼されない場合のみ頂きます。
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■ 営業所の構造・設備の要件
| ● |
客室の床面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)であること。但し客室が1室のみの場合は制限無し。 |
| ● |
ダンスをするための構造、設備を有しないこと |
| ● |
営業所内の照度が5ルクス以上であること |
| ● |
客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること |
| ● |
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| ● |
風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、その他の設備を設けないこと |
| ● |
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと |
| ● |
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること |
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■ 場所的要件
自治体によって基準が異なります。
埼玉県と東京都について記載しますが、他県の方もご相談いただければ調査します。
| 地域区分 |
該当地域 |
営業可否 |
| 第1種地域 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、さいたま市岩槻区、南埼玉郡白岡町の一部 |
× |
| 第2種地域 |
第1種地域、第3種地域、第4種地域及び第5種地域以外の地域 |
× |
| 第3種地域 |
商業地域(第4種地域・第5種地域を除く) |
○ |
| 第4種地域 |
さいたま市大宮区宮町4丁目25番1~6、9、10、13~17、21~23、26、28、29、31~33
さいたま市大宮区宮町4丁目26番1~4
さいたま市大宮区宮町4丁目28番1~5
さいたま市大宮区宮町4丁目29番1~4
川口市西川口1丁目13番1~14,16~19 |
○ |
| 第5種地域 |
さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目 |
○ |
| 用途地域 |
風俗営業(2号)の可否 |
| 住居集合地域 |
× |
| 商業地域 |
○ |
| 近隣商業地域 |
× |
| 準工業地域 |
○ |
| 工業地域 |
× |
| 工業専用地域 |
× |
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■ 必要書類
・ 営業開始届出書
・ 営業の方法を記載した書類
・ 住民票又は外国人登録証明書の写し
・ 申請者が法人の場合は、定款の写し、会社の登記簿謄本、役員全員の住民票
または外国人登録証明書の写し
・ 飲食店営業許可証の写し
・ 営業所周辺の略図
・ 建物の使用権限を証する書類
・ 建物概要図
・ 営業所平面図
・ 営業所床面積の求積図
・ 客室床面積の求積図
・ 照明、音響設備図
・ 防音設備図 |
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