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地元業者支援制度

「小規模修繕事業者登録」とは、市区町村等の自治体が
地元業者への発注機会を増やすことで地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
制度の名称は、自治体により異なるところもあります。

”小規模”とは、発注金額が少額な工事や修繕で、自治体により50万円以下や80万円以下としているところが一般的です。中には130万円以下と設定している自治体もあります。

自治体により運用方法に多少の違いはありますが、小規模工事が必要になったときに、競争入札参加資格者名簿に登録されている業者と小規模修繕業者登録している業者からピックアップして見積りを依頼し,安いところに発注するという方法が一般的です。

また、
建設業許可を持っていなくても登録できます

登録の受付けは、2年に1回のところや、随時受け付けているところなど、様々です。
有効期間は、各自治体で定めた2年間となっているので、随時受付しているところでは、登録してすぐに期限が到来して更新が必要になる場合もありますので、注意してください。
(下記の料金表に記載しているのは、埼玉県と東京都の随時受付している自治体です。)
 
お問い合せ
ご依頼は





 〒338-0837
 埼玉県さいたま市桜区
 田島10-18-1-704

■ 新規登録の基本料金

申請先 行政書士報酬
埼玉県 朝霞市   小鹿野町  越生町   春日部市 

神川町   川越市    行田市   久喜市

熊谷市   坂戸市    幸手市   白岡町

杉戸町   草加市    鶴ヶ島市  所沢市

滑川町   蓮田市    鳩ケ谷市  鳩山町

東松山市 深谷市    富士見市  本庄市

松伏町   美里町    宮代町   毛呂山町

八潮市   吉川町    和光市   蕨市
13,650円
さいたま市  三郷市   18,900円
加須市    北本市 33,600円
新座市 52,500円
東京都 足立区   板橋区   小平市   新宿区

墨田区   台東区   立川市   中央区

調布市   豊島区   中野区   練馬区

八王子市 東久留米市 文京区   港区

武蔵村山市  目黒区
13,650円
福生市    33,600円
 
 納税証明書登記簿謄本や住民票などの取得費用は別途必要です。
 上記の他に交通費実費相当額をご請求させていただきます。
 
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