本文へジャンプ
HOME 事務所案内 お問い合わせ プロフィール プライバシーポリシー
出張費用請求基準

当事務所では、原則として、JR西浦和駅(埼玉県さいたま市)を起点に主に公共交通機関を利用した
移動にかかる交通費実費と、移動時間に応じた日当を業務報酬とは別に必要経費としてご請求させていただきます。

算定基準は、次の通りです。

1.交通手段は、合理的なルートで公共交通機関の利用を基本とし、地理的・時間的条件により合理的だと考えられる場合にのみ、タクシーやレンタカー等を利用します。

2.日当は、移動時間(30分単位で30分未満は切り上げ)×3,000円です。

3.移動時間および交通費の算定は、実際に要した時間・交通手段ではなく、グーグルMAPのルート検索等を利用した結果によることを原則として公正性を確保するものとします。

4.片道移動時間が5.5時間以上の場合は、前泊対応のため、宿泊滞在費として1万円を加算させていただきます。

5.航空機を利用する場合、利用する航空会社または交通費の算定は、ANA(エコノミークラス)を優先させていただきます。

6.電車利用の場合は、新幹線、特急の利用を優先的に選択させていただきます。また、普通車も含め、指定席車両がある場合は指定席を利用させていただきます。

7.埼玉県庁(本庁舎および第二庁舎)、さいたま地方法務局へは、交通費も日当もご請求いたしません。

8.出張が必要か否か、出張費の請求の必要性は、当事務所の判断によるものとさせていただきます。


 Copyright(c)2009 行政書士 増田法務事務所. All Rights Reserved.