| 在留資格変更許可申請 |
在留する活動の目的を変えようとするときには、在留資格の変更許可を得なければなりません。
就労ビザを持っている方が日本人と結婚した場合は、より有利な「日本人の配偶者等」に変更することができます。
日本人と離婚した場合は、「定住者」への変更が認められるケースがあります。
(→在留資格一覧)
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当事務所では、東京入国管理局への申請は、お客様(ご本人)が出向くことなく、申請取次行政書士が行います。
お気軽にご相談ください。 |
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■ 基 本 料 金
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| 希望する在留資格 |
報 酬 額 |
入管手数料 |
合 計 |
| 人文知識・国際業務 |
60,000円 |
4,000円 |
64,000円 |
| 技術 |
| 技能 |
| 日本人の配偶者等 |
70,000円 |
74,000円 |
| 永住者の配偶者等 |
| 定住者 |
| 投資・経営 |
90,000円 |
94,000円 |
| 家族滞在 |
60,000円 |
64,000円 |
| 相談料 |
30分毎に4,000円
(在留資格変更許可申請をご依頼いただいた場合は、業務報酬 に充当します) |
| 理由書作成 |
22,000円
御提供頂いた資料にもとづき、理由書を作成致します。 |
※・許可されなかった場合は、入管手数料はお返し致します。
・通訳・翻訳料が必要になる場合があります
・交通費や郵送費などの実費は、別途請求させていただきます
・各種書類の取得費用は別途必要です。 |
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■ 標準審査期間
1~3ヶ月 |
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| 在留資格 |
日本国内で行える活動 |
該当例 |
在留期間 |
| 外 交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受けるもの又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
大使、公使、総領事及びその家族 |
外交活動の期間 |
| 公 用 |
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」に掲げる活動を除く。) |
大使館・領事館の職員、国際機関から派遣される者及びその家族 |
公用活動の期間 |
| 教 授 |
日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においての研究、研究の指導又は教育をする活動 |
大学教授等 |
3年又は1年 |
| 芸 術 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」に掲げる活動を除く。) |
作曲家、画家、写真家等 |
3年又は1年 |
| 宗 教 |
外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
宣教師等 |
3年又は1年 |
| 報 道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
記者、カメラマン |
3年又は1年 |
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| 2.就労可能で上陸審査基準の適用を受けるもの |
| 在留資格 |
日本国内で行える活動 |
該当例 |
在留期間 |
| 投資・経営 |
日本において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含み。以下この項において同じ。)若しくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」に掲げる資格を有していなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
外資系企業の経営者、管理者 |
3年又は1年 |
| 法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
弁護士、公認会計士等 |
3年又は1年 |
| 医 療 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師等 |
3年又は1年 |
| 研 究 |
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。) |
政府関係機関や民間の研究者 |
3年又は1年 |
| 教 育 |
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
高校・中学の語学教師等 |
3年又は1年 |
| 技 術 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」、「投資・経営」、「医療」、「研究」、「教育」の項に掲げる活動を除く。) |
機械工学等の技術者 |
3年又は1年 |
| 人文知識・国際業務 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」、「芸術」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」の項に掲げる活動を除く。) |
通訳、企業の語学教師、デザイナー等 |
3年又は1年 |
| 企業内転勤 |
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 |
外国の事業所からの転勤者 |
3年又は1年 |
| 興 行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸術活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。) |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
| 技 能 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属の加工職人等 |
3年又は1年 |
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| 3.就労不可能で上陸審査基準の適用を受けないもの |
| 在留資格 |
日本国内で行える活動 |
該当例 |
在留期間 |
| 文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(「留学」、「就学」、「研修」の項に掲げる活動を除く。) |
日本文化の研修者等 |
1年又は6ヶ月 |
| 短期滞在 |
日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
観光客、会議参加者等 |
90日、30日又は15日 |
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| 4.就労不可能で上陸審査基準の適用を受けるもの |
| 在留資格 |
日本国内で行える活動 |
該当例 |
在留期間 |
| 留 学 |
日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 |
大学、短大等の学生 |
2年又は1年 |
| 就 学 |
日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(「留学」の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 |
高校、専修学校(高等又は一般課程)の生徒 |
1年又は6ヶ月 |
| 研 修 |
日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」、「就学」の項に掲げる活動を除く。) |
研修生 |
1年又は6ヶ月 |
| 家族滞在 |
1の表の教授から報道までの在留資格をもって在留する者又は2の表に掲げる在留資格をもって在留する者又は3の表の文化活動の在留資格をもって在留するもの又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
就労外国人等が扶養する配偶者や子 |
3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
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| 5.個別に就労の可否が決められ、上陸審査基準の適用を受けないもの |
| 在留資格 |
日本国内で行える活動 |
該当例 |
在留期間 |
| 特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー及び技能実習の対象者等 |
3年、1年、6ヶ月又は1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
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| 6.社会通念上認められる活動ができ、上陸審査基準の適用を受けないもの |
| 在留資格 |
日本国内において有する身分又は地位 |
該当例 |
在留期間 |
| 永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
永住の許可を受けた者 |
無期限 |
| 日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
3年又は1年 |
| 永住者の配偶者等 |
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 |
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 |
3年又は1年 |
| 定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
日系3世、外国人配偶者の連れ子、インドシナ難民等 |
3年又は1年、法務大臣が個々に指定する期間 |
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